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386 :代理人[sage]:2015/02/15(日) 07:15:53.50 ID:pxJjzKo80 - >>384
そりゃー無理だわ、17年頃の資金注入された頃の地銀あたりで6〜8%でしたね 国策のマル経は推薦あればOKだが、これまたしがらみが面倒だ それ以外は何せ面接して、二言目には「自己資金」(笑) あとは公共料金・地代家賃・毎月の支払を通帳でチェック当時は認められたら融資 その頃は信用情報一切見てなかったが、今は解らんわ
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408 :代理人[sage]:2015/02/15(日) 09:28:44.22 ID:pxJjzKo80 - >>381
それは遊べるし、要件満たせなく立証出来なければ(笑) 反論は 「被告は,その債権に記憶が無い譲渡人・譲受け人間での債権譲渡契約書と 被告に対して行った債権譲渡通知書の写しを出せ(民法467条1項)。」 >>403 現状ではそのような利用はされませんわ、将来的な民間利用はこれから未来の話かな
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409 :代理人[sage]:2015/02/15(日) 09:55:11.54 ID:pxJjzKo80 - >>381
そうそう、もう少し追加して困らせましょうか?下記で 「被告は,その債権に記憶が無いので原債権者と被告間で交わしたであろう金賃借契約書と他,譲渡人・ 譲受け人間での債権譲渡契約書と被告に対して行った債権譲渡通知書の写しを出せ(民法467条1項)。」 契約が正しくても当時の被告住所や原債権者の社名変わっていたら 前者は住民票の附表、後者は全部証明が必要になるからね なんせ自分で貸してない奴で提訴して来た奴なんてやってあげたらよろしい 支払い督促なんてしてくれたら、面白くてたまらんわ
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412 :代理人[sage]:2015/02/15(日) 12:05:17.24 ID:pxJjzKo80 - >>411
________________________ 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 請求の原因に対する答弁 訴状の原告である,株式会社日本保証は「請求の原因」にて主張されているが, 被告は元々の債権者とされる,株式会社武富士から 一切「承継・譲渡」などの通知は受けていないので,「架空請求や二重譲渡」 である可能性も慎重に考え,本件が正当な債権であるか確認したく, 「本件が正当である事」を被告に証明可能な書面の提出を求める。 実際に「譲受人が自ら債権譲渡された」と偽りの様な通知や 「裁判所を通した根拠のない請求」も有り得る中で, 被告としては,不安であり本件が「会社分割の特性」にて, 静かに進められた法律行為であるなら,事業譲渡に似て非なるものかと思われるが, 「契約上の地位を包括的に承継した会社」とされる株式会社ロプロに引き継ぐ事が, 「法的に認可決定された事実である証明可能な書面」の確認ができなければ,納得に至らない。 ________ これだしたら、応訴したことになり、移送は出来ないよ、無駄だけどね そのあとは、内容のない抗弁「次回主張する」などで伸ばすかい?(笑)
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389 :代理人[sage]:2015/02/15(日) 12:13:58.41 ID:pxJjzKo80 - >>367
自己資金貯めてるなら商工会議所とか通して、国策に申し込んでみたら?2%ぐらいかな 僕も店構えていたので解りますが、もし経常利益良くないなら 良きタイミングを作り、見計らって畳むのも選択です 僕はそうしましたが、今じゃひっそり何でも屋ですよ 「ここかな」と言うタイミングは逃さない様に普段から準備をしておきましょう
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625 :代理人[sage]:2015/02/15(日) 14:04:14.50 ID:pxJjzKo80 - >>619
なんじゃこりゃ〜僕にはあまり関係ないけど、この一連の書き込みご尤もですね 確かに>一般の競売に比べ、共有持分だけを対象とした競売は困難です。〜 と書いてますね、 しかし、これは意味が違います、ポンカス債権者のクレサラには無理がある 共有物件競売〜落札普通にありますわ、 しかしながら、どちらかと言うとそれは競売で落とす方の話よりですわ 知らんがなって部分が多いです >>592で僕に何か間違いありましたか? >>620 あんた何言ってんだい?事前に予告のない録音は少なくとも裁判内では証拠採用されない 大体、その録音電話が債務者本人だって証拠が何処にあるですかね? 判例なんて言いましたか?関係ないですよ、消滅時効を主張する人は各自主張してお終いですわ >>620も間違いがあれば具体的にご指摘いただけると幸いです >>621 そうなんですか、JICCは知っていましたが、 5行目以降(遡及効と消滅時効の起算点にさかのぼり、その時点で適法に弁済があったこと ) を今後CICに参考にさせていただきます ご意見ありがとうございました、是非またお願い致します
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626 :代理人[sage]:2015/02/15(日) 14:09:42.00 ID:pxJjzKo80 - あと、>>619に追記ですが、
あの予納金については「後で戻ってくるから大丈夫」と説明する弁護士も多いようですが、 絶対に戻ってくるわけではありません。 仮に、不動産がうまく売却できた場合には、予納金だけでなく印紙代、郵便切手代、登録免許税も 全て執行費用として売却代金から最優先であなたに償還されることになります しかしながら、実際の不動産競売申立手続では、無剰余取消しや買受人がいない等の理由で 不動産が売却できないことは珍しくありません。 この場合には、あなたに償還する原資(売却代金)がありませんので、 予納金から実際に発生した経費を差し引いた残金だけが返却されることになります (返却されるのは半分以下だと考えておくべきです) そんな訳で、予納金があとで絶対に戻ってくると考えるのは間違いです
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627 :代理人[sage]:2015/02/15(日) 14:20:45.98 ID:pxJjzKo80 - >>619に追記・訂正ですが、4〜5行目「*あなた」の部分ね
>仮に、不動産がうまく売却できた場合には、予納金だけでなく印紙代、郵便切手代、登録免許税も 全て執行費用として売却代金から最優先で*あなた(予納金おさめた人ね)に償還されることになります そんで元々何しに来たかと言うとまたクダランものを貼りに来たわけさね 武富士から日本保証間での会社更生法分割吸収 講釈ね 勿論、この書面は出せるんだけどね(笑) 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 請求の原因に対する答弁 訴状の原告である,株式会社日本保証は「請求の原因」にて主張されているが, 被告は元々の債権者とされる,株式会社武富士から 一切「承継・譲渡」などの通知は受けていないので,「架空請求や二重譲渡」 である可能性も慎重に考え,本件が正当な債権であるか確認したく, 「本件が正当である事」を被告に証明可能な書面の提出を求める。 実際に「譲受人が自ら債権譲渡された」と偽りの様な通知や 「裁判所を通した根拠のない請求」も有り得る中で, 被告としては,不安であり本件が「会社分割の特性」にて, 静かに進められた法律行為であるなら,事業譲渡に似て非なるものかと思われるが, 「契約上の地位を包括的に承継した会社」とされる株式会社日本保証に引き継ぐ事が, 「法的に認可決定された事実である証明可能な書面」の確認ができなければ,納得に至らない。 ________ これだしたら、応訴したことになり、移送は出来ないよ、無駄だけどね そのあとは、内容のない抗弁「次回主張する」などで伸ばすかい?(笑) それでは本職さん、御手隙でしたらまたよろしくお願い致します
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