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232 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/02/08(日) 13:29:08.97 ID:RSgvxoKy0 - >>231
それ全部弁護士に言われたときに聞けば済んでる話だよな? なんでここで聞いてんだよ 基本管財人や裁判所へ行くときは弁護士が付いてくる 期間に関してはテンプレに書いてあるだろ。同廃の場合で申し立てから約3ヶ月 管財人つく場合はその理由や内容によって大きく変わるので一概に言えない 過去レスで自宅処分からんで1年半とかの例もある
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256 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/02/08(日) 17:37:59.80 ID:RSgvxoKy0 - >>241
>他の債権者から文句は出ないのでしょうか? 破産法148条1項 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権 →弁護士費用はこれに含まれる 破産法253条1項 当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く →これにより債権者一覧には乗せる必要がない
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274 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/02/08(日) 22:57:49.30 ID:RSgvxoKy0 - >>270
バレるかどうかでいうとバレる可能性はある。 例えば提出する「銀行口座A.B.C」と隠す予定の「銀行口座D」の間で 一切入出金がなければバレにくい。 株やFXの入出金用口座としてDを使っていた場合は、取引履歴を出していなければの話だけどね。 残高のない口座の場合、他の銀行で履歴提出する期間(1年とか2年分とか)休眠状態ならおそらく必要ない ただし管財人が付けばバレる可能性は一気に跳ね上がる。 裁判所の権利云々ではなく管財人の権限で調べることは可能 裁判所の許可さえ出れば相手が抵抗しても警察に助けを求めることも可能だから相当大きい。 ちにみに管財人って事務方のおっさんとかじゃなくて、裁判所に登録されてる弁護士
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