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115 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2015/01/07(水) 12:51:47.24 ID:irUJbZVQ0 - >>103
◎■がお互いが相続を完了しているなら A法人(◎)が借り入れているのだからA法人が返済を続ける この際抵当になっている土地を■が相続するには 銀行からの許可(書類に印鑑)が必要(←これはもう済んでいるはず?) 今の状態でA法人◎が借入金の返済を払わなで土地をというのは無理 銀行口座凍結させられて倒産するなりしてから抵当の土地の話しになる 銀行から■への土地の相続が許可されたの? 普通ならそこで土地は返済に充てられるはずで信じられないが・・・
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