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2020年01月21日
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SUtsN9+l
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199 :
名無しさん@大変な事がおきました
[]:2020/01/21(火) 19:26:46.78 ID:SUtsN9+l
W8を提出すればアメリカ以外の現地外国株式の配当課税も、租税条約による軽減を受けれるのでしょうか?
例えば、フランスは日本と租税条約があり、配当の源泉徴収は10%(租税条約がなければ25%)になるようなのですが、
これはW8を提出するだけでいいのでしょうか?あるいは、アメリカ上場のADRだけが適応されるのでしょうか?
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