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ちゃんばば
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般26【仮想通貨】

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儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般26【仮想通貨】
812 :ちゃんばば[]:2020/04/01(水) 07:24:41.51 ID:ueCZH0W1
>>810
無理だろ?俺の勘違いか?

外貨のFXは先物等の扱い。
>No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
>No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm
>No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
が解かり易いかな?

>平成24年1月1日以後
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
から特例開始で、変更もあるが、
>(注)1 平成23年12月31日以前

>ロ 差金決済による差損が生じた場合
> 上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。
> なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。
>(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、(注)1の取扱いとなります。
>(注)3 平成28年10月1日以後に行う店頭デリバティブ取引のうち、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。)又は登録金融機関以外との取引は、申告分離課税ではなく、(注)1の取扱いとなります。
で、金商法に載ってるのだけが特例の対象で、「なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません」と特例は分離した存在で別腹。
注3の登録は、曖昧な記憶だが、後から出来たはず。

んー、特例の分離っぽいので何かは出来た記憶はあるが思い出せん。
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般26【仮想通貨】
813 :ちゃんばば[]:2020/04/01(水) 08:06:57.83 ID:ueCZH0W1
>>811
>ここのページに「FXの損失を確定申告し忘れた場合も、3年分なら遡って繰越し控除ができます」

俺の曖昧な記憶でも、ユーチューブだったか何処かで、税理士がそう主張してるのは見た記憶がある。税理士でも知らない人がいるみたいな娘とも言ってた気が。
根拠は述べて無かったと思う。
ただ、国税庁は出せと言ってる。
推測だが、確定申告の修正申告は5年遡って出来るはずで、税額が変わらないのなら修正申告の義務は無いかも。
税務署が突っ込み入れても、「令和元年分の修正申告します」と言ってするだけで終わる気がする。
令和2年分ので1年の赤字から引くって書いてるから解るはずで、突っ込み自体が無意味なのかも。

株で源泉分離課税を選択したのを撤回とかは、遡って出来ないんだっけ?
そう言うのとは違うから修正申告OKだとすると、問い合わせも無いだろうな。


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