- 儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般26【仮想通貨】
812 :ちゃんばば[]:2020/04/01(水) 07:24:41.51 ID:ueCZH0W1 - >>810
無理だろ?俺の勘違いか? 外貨のFXは先物等の扱い。 >No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm >No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm >No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm が解かり易いかな? >平成24年1月1日以後 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm から特例開始で、変更もあるが、 >(注)1 平成23年12月31日以前 の >ロ 差金決済による差損が生じた場合 > 上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。 > なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。 >(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、(注)1の取扱いとなります。 >(注)3 平成28年10月1日以後に行う店頭デリバティブ取引のうち、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。)又は登録金融機関以外との取引は、申告分離課税ではなく、(注)1の取扱いとなります。 で、金商法に載ってるのだけが特例の対象で、「なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません」と特例は分離した存在で別腹。 注3の登録は、曖昧な記憶だが、後から出来たはず。 んー、特例の分離っぽいので何かは出来た記憶はあるが思い出せん。
|