- ◆◆◆ クレジット板総合雑談スレッド 34 ◆◆◆
75 :名無しさん@ご利用は計画的に[sage]:2017/09/14(木) 06:18:29.83 ID:3Ub87Bl3 - >>74
嘘乙 相続の放棄は、借金も含まれるので、放棄事態も大変だし。 あと、放棄は家庭裁判所に放棄の書類と、相続財産(債権を含む)をいつ知ったかわかる書類があればよい。 債権の場合は督促状が郵便で届いていたら、 その督促状持って、知った日付が証明できればOK。 後は、一度家庭裁判所に言って、裁判官の前で、 「相続を放棄します」 って宣言して費用を払えば終わりだよ。 既に裁判で放棄が認められているので、それ以降に訴えられることはないよ
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76 :名無しさん@ご利用は計画的に[sage]:2017/09/14(木) 06:20:10.81 ID:3Ub87Bl3 - >>75
ごめんなさいアンカ間違えた。 >>74 はあっている。 >>72 が間違い
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77 :名無しさん@ご利用は計画的に[sage]:2017/09/14(木) 06:24:03.83 ID:3Ub87Bl3 - ちなみに、俺は親が死ぬ時、死んだら借金(連帯保証人)は相続しないから。
って言葉を信じて、借金の内容は聞いていなかった。 親が死んでも督促状が来たので、その書類は親が死んでから、半年後ぐらいに来たが、ちゃんと放棄できた
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