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名無しさん@ご利用は計画的に
【最後の】アイフル Part45【貸金業シ者】
【経営】プロミス社員の本音11【危機?】

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【最後の】アイフル Part45【貸金業シ者】
187 :名無しさん@ご利用は計画的に[]:2011/09/04(日) 17:32:53.05 ID:u5R+vuvn
あと10年は大丈夫
【最後の】アイフル Part45【貸金業シ者】
188 :名無しさん@ご利用は計画的に[]:2011/09/04(日) 17:42:23.29 ID:u5R+vuvn
貸金業法改正の引き金を引いたのは
最判平成18年1月13日だ。
この最判は期限の利益喪失条項についての解釈が 有名だが、この判決の最重要点はここではない。
この判決の最重要点は、施行規則(内閣府令)を違法と断じたことだった。
貸金業法は法律なので、国会を通さなければならない。
債務者側に立つ当時の野党(共産・旧社会)の意見も全くは無視できないので貸金業界にとって厳しい法律になった。

そこで旧大蔵省は、閣議決定のみで通せる施行規則を使って、貸金業法の骨抜きに掛かった。
これが違法と最高裁に断罪されてしまったのだ。
最判平成17年7月19日や最判平成17年12月15日では大きく動かなかった金融庁も、この前代未聞の大失態を受けて旧大蔵省とは正反対の債務者護を全面に打ち立てた
貸金業法改正に動いたのだ。
合わせ経産省所管の出資法の上限金利を下げ
法務省所管の利息制限法1条2項まで削除された。

最判平成18年1月13日の原告は誰だ?
原告は中堅商工ローン会社シティズだ。
シティズが山陰地方の債務者に対して制限超過利息を払えと
起こした裁判だ。
つまり、貸金業法改正の引き金を引いたのはシティズだ。
シティズがたったの200万円(訴額)を請求するために起こした
訴訟が、回り回って貸金業法改正の引き金を引いたのだ。


【経営】プロミス社員の本音11【危機?】
541 :名無しさん@ご利用は計画的に[]:2011/09/04(日) 17:43:22.66 ID:u5R+vuvn
シティズの親って誰?
【最後の】アイフル Part45【貸金業シ者】
190 :名無しさん@ご利用は計画的に[]:2011/09/04(日) 20:31:43.57 ID:u5R+vuvn
実際どれくらい持つの?

直近の社債返還日とか四季報に載ってないの?
【最後の】アイフル Part45【貸金業シ者】
191 :名無しさん@ご利用は計画的に[]:2011/09/04(日) 20:46:29.99 ID:u5R+vuvn
何故皆さん10月が怪しいと言われるのですか?
2ちゃんねる特有の根拠のない煽りですか?
【最後の】アイフル Part45【貸金業シ者】
194 :名無しさん@ご利用は計画的に[]:2011/09/04(日) 22:34:56.08 ID:u5R+vuvn
ADRのおかげで復活するんじゃないの?
3年は利払のみでOKだし、今よりちょっと下がるかも知れんがまた昇るよね。


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