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28 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2020/04/01(水) 17:03:11.70 ID:QTFOfFup0 - 2018年11月13日 11:00【弁護士】堀江 永 神奈川:戒告
弁護士名:堀江 永 登録番号:14174 所属弁護士会:神奈川 懲戒種別:戒告 処分理由の要旨 歯科医院に関連して懲戒請求者と契約関係にあったA の代理人として、2016年10月26日に懲戒請求者の代 理人であるB弁護士とAの診療継続を認めるよう面談 していた。しかし話し合いが不調に終わったため、代 理人B弁護士が選任されているにもかかわらず、懲戒 請求者本人に対して、Aの診療継続を求める旨を記載 した内容証明郵便を送付した。 処分が効力を生じた年月日:2018年4月19日 ttps://www.data-max.co.jp/article/26144?rct=licentiate_tr
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