トップページ > 裁判・司法 > 2019年11月07日 > wW9zK9d+0

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傍聴席@名無しさんでいっぱい
毎日新聞1面★ 増田真知宇 先生が本人訴訟で勝訴
女性弁護士★ 増田真知宇 先生を好きな女弁護士
女弁護士に朗報★真知宇 先生が嫁募集中★婿入り可
模試偏差値94★同志社の 増田 先生
京都府警 サイバー犯罪対策課 向日町警察署

書き込みレス一覧

毎日新聞1面★ 増田真知宇 先生が本人訴訟で勝訴
13 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/11/07(木) 15:26:57.32 ID:wW9zK9d+0
(受取証書の持参人に対する弁済)
第四百八十条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。
ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、
又は過失によって知らなかったときは、この限りでない
女性弁護士★ 増田真知宇 先生を好きな女弁護士
21 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/11/07(木) 15:32:07.62 ID:wW9zK9d+0
(特定物の現状による引渡し)
第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない
女弁護士に朗報★真知宇 先生が嫁募集中★婿入り可
3 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/11/07(木) 15:32:51.10 ID:wW9zK9d+0
(弁済の場所)
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、
特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、
その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
模試偏差値94★同志社の 増田 先生
20 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/11/07(木) 15:33:30.44 ID:wW9zK9d+0
(弁済の費用)
第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、
その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって
弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
京都府警 サイバー犯罪対策課 向日町警察署
281 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/11/07(木) 16:07:37.50 ID:wW9zK9d+0
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/52539


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