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旭川警官による違法な逮捕監禁の被害者
北海道旭川署の木浪正人は逮捕監禁罪の主犯犯罪者

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北海道旭川署の木浪正人は逮捕監禁罪の主犯犯罪者
24 :旭川警官による違法な逮捕監禁の被害者[]:2019/11/06(水) 07:08:13.61 ID:ZSJ6RZBu0
(再掲です。国民市民の基本的権利のため大変重要なことです なのでくどいですが何度でも再掲します。)


職質法2条は

「警察官は、犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、または犯罪について知っていると認められる者を停止させて

質問することができ、」と規定しています。

何も違反をしておらず、駐禁でもない場所にハザードランプを点滅させて適法に駐車していた私が

「犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」なのでしょうか?


また「職質」は、必要性が「客観的」に認められ、またそれは「必要最小限度」でなければなりません。

何も違反をしておらず犯罪とは無縁の単なる旅行者の私に対し、車のキーも免許書も取り上げその場に私を監禁し

床下まはぐっての徹底した車内検査に「客観的な必要性」や、「相当性」が認められるのでしょうか?

旭川機動警察隊の(平成26年当時)の木浪正人たち三人(木浪正人、松浦正直、大門周平)は、気の弱そうな私を捕え、単なる弱い者いじめを

楽しんだだけなのです

こんなことは絶対に許されません。


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