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傍聴席@名無しさんでいっぱい
ボランティアで弁護してくれませんか? パート4

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ボランティアで弁護してくれませんか? パート4
466 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/10/31(木) 00:08:46.65 ID:VJ3tbqkL0
Twitterでの洗濯のリツイートですが、
その情報を掲載されたお店の方は次のように書かれています。
------
>もしもお家で落ちない何があったかよく分からないシミや変色でもぜひご相談下さいませ。
>落ちないからといって塩素を使用してもっと変色してしまった事例もありますのでその前にご連絡くださいね。
>【お洋服のお洗濯で想定外の事が起きた時にはこちらまでご連絡くださいませ】
>ではでは〜。
これはCMです。営業のための掲載なのです。
そして、クリーニング屋さんなどには、別に制汗剤に関するものとは限らずに、
他の原因等でも、家庭では困難なクリーニングを持ち込むことも日常なのです。
ほとんどは、メーカーや、他の専門的クリーニング要する事業者は関係しています。
だから、捨てる前にクリーニング屋さんに相談しているのが皆さんの生活です。
制汗剤に関係するかもしれない汚損をお持ちくださいと客を呼んでいるのです。
衣類の汚損とはそういう類の出来事です。なぜ制汗剤だけがPLになるのですか?
同法を立法するにあたり、そのような日常的な出来事まで検討されたと考えるのですか?

大切なことは、深く考えずに訴え提起をしたとしても、
今は、判決街でアタフタしても意味がないということでしょう?
それよりも、棄却の可能性が極めて高いのだから、
そんなことに関心を持つのではなく、仮に全部棄却であったとしても、
あなたご自身とご家族が平穏な生活をできるように、頭を切り替えることではありませんか?


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