- 【要件事実】岡口基一3【白ブリーフ】
187 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2019/09/16(月) 11:59:29.67 ID:VvMRi0000 - https://twitter.com/okaguchikii/status/1173290698935717888?s=19
徹底して自著を宣伝していくスタイル しかし、あえて煽りっぽく表現するが、修習生が要件事実マニュアルなんて一体何のために買うの? 例えば絶対民事裁判官を目指したいとか、要件事実が趣味なんですとか、個人的な目的意識(と金)がある人なら構わんが、 そうでなく修習生全般に勧めるなんて一体どんなセンスしてるのかと思うわ 買う必要なんて全くないし、他にも学ぶべきことはいくらでもあるだろ まあ、と言っても修習生はもう立派な大人(と自覚すべき立場)なんだから、それでも買いたいと言うなら、 それはもちろん自己責任で自由にすればいいが https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
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189 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2019/09/16(月) 13:06:02.33 ID:VvMRi0000 - >>188
ぜひそうして自分の目で確かめて見てください そして、実務に出てからどうしても必要だと思った時・分野についてはともかく、修習生などの勉強段階で 本当に必要なのか・役に立つのかを、よく見極めるのがいいと思います ネット上の戯れ言に惑わされてAmazonでまとめ買いしたりするのではなくね もちろん、買わないと決め付ける必要もないですよ
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192 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2019/09/16(月) 19:48:35.56 ID:VvMRi0000 - >>191
>ダメな本だと思えば捨てればいいわけだし、投資にカネを惜しんではいけないです >本というのは余程酷い本でない限り、大体元は取れますし それは素晴らしい心がけです 本当にそう思うのなら、金と時間の許す限りで買うべき本は本当にいくらでもあるでしょうから、 ぜひ頑張ってください ちなみに、他にはどんな本を買っていますか? 例えば裁判官志望なら、まずは民事訴訟法・刑事訴訟法の個々の条文・手続の根拠をきちんと確認するため、 定評ある注釈書の必要性が高いでしょう 弁護士志望なら、手続の重要性は変わらないとも言えますが、例えば実際の証拠収集や尋問のノウハウ・技術の本が より優先度が高かったり、あるいは法律相談の具体的な知識(例えば「民法ではこうなります」だけでなく、 各種特別法や租税・登記などの知識、行政機関の利用等々を含め)を学べる本なども重要でしょう とりわけ刑事弁護については、実際のノウハウを学ぶことが大変重要なはずです(本だけで十分学べるかは、 また別問題ですが) また検事志望であれば、特に捜査実務については特色ある多くのことを学ばなければならないでしょう もちろん三者通じて、実体法をより詳しく学び直すことも当然考えられます 本当に、本格的に揃えようと思えば何万円あっても足りないでしょうから
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196 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2019/09/16(月) 21:49:53.36 ID:VvMRi0000 - >>194-195
分かりやすい反応をありがとうございます 本当は、修習向けに自分で買った本(買うべき本)など一冊も挙げることができないし, 192で書いた内容も全然理解できないのでしょう? 本物の修習生(あるいはそれに近い何らかの立場)の経験がなければ、そこに書いたことは、 全然ピンと来ないでしょうから 嫌味ついでに(と言っても192の内容自体は真面目なつもりですが)、一つだけ具体例を挙げます 「菊井・村松」って知ってますか? (ただ、改定後はそう呼んでる人は減ったかもしれませんので、その点は留意してください) もしあなたが本当に修習生か何かであれば、民事訴訟実務に詳しい実務家に、 「5chで偉そうに吠えてる奴が「民事訴訟手続と言えば菊井・村松」とか言ってたんですけど、 これって絶対頓珍漢ですよね?」 とでも質問してみてください どんな返事が返ってくるか、楽しみです ただ、あまりにも若い弁護士とかはできれば避けて、できるだけそれなりのキャリアの 民事裁判官とかにしてくださいね 前者だと本当に知らない(気にしてない、記憶に残ってない等々)可能性があるので
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197 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2019/09/16(月) 22:03:42.86 ID:VvMRi0000 - ついでに、本物の学生・修習生がこのスレを見ている可能性も考えて、なぜ修習生が
要件事実マニュアルを買う必要がないと考えられるのか、端的に書いておきます それは、要件事実マニュアルは、重要な判例・裁判例や定評ある文献そのものでは(もちろん)なく、 それらを非常にコンパクトに整理・要約・紹介したものに過ぎないからです 要件事実マニュアル自体の前書きにも、「時間のない実務家が必要な情報にアクセスするためのツール」 だという趣旨のことが書いてあるはずです 要件事実マニュアルの内容そのものに信頼性があるわけではなく、そこで紹介されている情報に アクセスすることに意味があるのであって、むしろ場合によっては整理・要約・紹介の正確性を 確認する必要があることも考えられるわけです(もちろん他の文献もそういう面がありますが) 忙しい実務家がそういうものを使うのは別に責められないし、有用な面も間違いなくあるとは思いますが、 これから勉強する立場にある修習生等が第一に読むべき本などでは全くありません これから勉強する人は、まずは基本的な判例・定評ある文献にきちんと当たるべきです
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199 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2019/09/16(月) 23:39:03.33 ID:VvMRi0000 - >>198
>その説明を聞く限り、要件事実マニュアルは実務家が最初に買うべき本じゃないですか? だから、わざわざ「忙しい実務家が使うこと」と「これから勉強する立場の人が読むこと」を、 きちんと分けて書いたんですけど? まあ、例のわら人形ポエムマンが正体を現した(あるいは類似した精神構造の持ち主)ということだな もう同一人物と思しきレスには一切レスしない
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