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◆TnS7IbhaZ6
傍聴席@名無しさんでいっぱい
ボランティアで弁護してくれませんか? パート3

書き込みレス一覧

ボランティアで弁護してくれませんか? パート3
21 :◆TnS7IbhaZ6 []:2019/07/23(火) 06:21:17.06 ID:2E/KPP8n0
>>13
事件番号を教えてください
見てみます
ボランティアで弁護してくれませんか? パート3
22 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/07/23(火) 06:32:13.20 ID:2E/KPP8n0
話題度55
ついに裁判司法板の人気NO.1スレになってしまった。
この裁判最高裁までいくならパート10くらいまで続くかな?
誰か本か映画にしてよ。
著作権フリーでいいから。
主役は誰がいいかな?
私の役は堺雅人、被告代理人は香川照之、裁判官は北川景子でいいかな?
資生堂社員役は寺島進あたりで
ボランティアで弁護してくれませんか? パート3
23 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/07/23(火) 06:35:42.94 ID:2E/KPP8n0
>>7
他社品はトップシェアの商品を選びました。効果も本件商品と変わらないですよ。しかも安いし。
ボランティアで弁護してくれませんか? パート3
24 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/07/23(火) 06:45:26.30 ID:2E/KPP8n0
私は本来資生堂ファンなんです。
だから高くてもエージーデオ24を買っていた。
2月にリニューアルされたときは改良してくれたと期待したのに
なぜ巷に溢れる顧客の声を無視するんだろう
ボランティアで弁護してくれませんか? パート3
25 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/07/23(火) 06:47:31.34 ID:2E/KPP8n0
話題度60に上がってるw
ボランティアで弁護してくれませんか? パート3
26 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/07/23(火) 06:55:24.00 ID:2E/KPP8n0
エージーデオ24パウダースプレーhを使用しているシャツU1。
漂白後1サイクルで変色は発生してましたが、3サイクル後にはひどく変色。
(通算13サイクル)
もう着れないと判断して、また漂白洗浄を実施することにしました。
他社品を使用した方はまだきれいです。
ボランティアで弁護してくれませんか? パート3
27 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/07/23(火) 06:56:12.95 ID:2E/KPP8n0
シャツU1
1時間半かけて、漂白洗浄&
石鹸もみ洗い2度。
除湿機かけて急いで乾燥。
すっかりキレイになりました。
ポリエステル90%綿10%のせいか綿100%のシャツのように収縮シワシワゴワゴワはありませんでした。
ここまではいいんですが…
さて、変色は再発しないのか?
試験を継続します。
ボランティアで弁護してくれませんか? パート3
30 :◆TnS7IbhaZ6 []:2019/07/23(火) 12:41:28.76 ID:2E/KPP8n0
メシ先で書き込み

主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人奥村徹の事件受理申立て理由,
同弁護人の刑法233条にいう「信用」
の意義に関する上告趣意について
所論は,原判決の刑法233条にいう
「信用」の意義に関する判断が,
同条の解釈を誤り,所論引用の大審院
の各判例に違反するというのである。
しかし,上記所論は,次のとおり,理由がない。
1 原判決の是認する第1審判決の認定によると,被告人は,コンビニエンスス
トア
で買った紙パック入りオレンジジュースに次亜塩素酸イオン等を成分とする家庭用洗剤を注入した上,
警察官に対して,上記コンビニエンスストアで買った紙パック入りオレンジジュースに異物が混入していた旨虚偽の申告
をし,警察職員からその旨の発表を受け
た報道機関をして,上記コンビニエンス
ストアで異物の混入されたオレンジジュースが陳列,販売されていたことを報道
させたというのである。
そうすると,被告人は,粗悪な商品を
販売しているという虚偽の風説を流布し
て,上記コンビニエンスストアが販売す
る商品の品質に対する社会的な信頼を毀損したというべきところ,原判決は,
刑法233条にいう「信用」には,人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信
頼のほか,販売する商品の品質等に対す
る社会的な信頼が含まれるとして,被告
人の上記行為につき同条が定める信用毀
損罪の成立を認めた。
2 所論引用の大審院の判例のうち,大審
院大正5年(れ)第2605号同年12月18日判
決・刑録22輯1909頁及び大審院昭和8年
(れ)第75号同年4月12日判決・刑集12巻5
号413頁は,人の支払能力又は支払意思
に対する社会的な信頼を毀損しない限り
,信用毀損罪は成立しないとしたもので
あるから,原 判決は,上記大審院の各判
例と相反する判断をしたものといわなけ
ればならない。
しかし,【要旨】刑法233条が定める信
用毀損罪は,経済的な側面における人の
社会的な評価を保護するものであり,同
条にいう「信用」は,人の支払能力又は
支払意思に対する社会的な信頼に限定さ
れるべきものではなく,販売される商品
の品質に対する社会的な信頼も含むと解
するのが相当であるから,これと異なる
上記 大審院の各判例は,いずれもこれを
変更し,原判決を維持すべきである。 所論引用のその余の大審院の判例は,事
案を異にして本件に適切でない。 同弁
護人のその余の上告趣意について 所論
のうち,判例違反をいう点は,所論引用
の判例が事案を異にして本件に適切 でな
く,その余は,事実誤認,単なる法令違
反,量刑不当の主張であって,いずれ も
刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,刑訴法410条2項,408条により
,裁判官全員一致の意見で,主文 のとお
り判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田 宙靖)
ボランティアで弁護してくれませんか? パート3
31 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/07/23(火) 12:44:21.69 ID:2E/KPP8n0
私は変なもの注入したり、うそを言ったりしてないから大丈夫よ。
ネットの情報も全部ウソだとでも?


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