トップページ > 裁判・司法 > 2019年03月07日 > IVKs4JZ80

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傍聴席@名無しさんでいっぱい
ボランティアで弁護してくれませんか?

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ボランティアで弁護してくれませんか?
468 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/03/07(木) 11:05:37.30 ID:IVKs4JZ80
oh!
資生堂の事案のみならず、交通事故まで訴訟になりそうな予感?
(一般道路。高速道路等以外の)追突事故なら、判例タイムズの典型的過失パターンは無過失ですね。
かつ、相手が故意にスピードを増加させ、追突させたのであれば、
これは、交通事故ではなく、事故の外形を装った傷害または殺人未遂事件でしょう?
自動車を破損させたことは、故意なので器物損壊罪となります。
ただ、相手の故意を立証すれば、任意自動車保険は免責になるでしょうね?
したがって、相手から直接に賠償金をもぎ取るしかなくなります。
そのベンツを仮差押えしておけばいいでしょう。
警察は、事故の外形が存する以上、あなたの主張を実現させるには、
少なくとも、主張を説明できるほどの疎明があり、かつ、告訴によらざるを得ないでしょう?
資生堂の件が、既に地裁に係属しており、そのうえにベンツの保有者・運行供用者、運転者に対処しなきゃならない?
たいへんですね〜   衷心よりお見舞い申し上げますw

なお、あなたの主張を、あなた側が実現するために、下のようなことが必要だと思われます。
・追突事故の形態を示す事実
⇒事故前の出会いがしらの形があったとしても、衝突の時点では、
 →双方車両が一直線の状態であり、損傷部分(双方)の外力の入力方向に傾きがない
 →相手が(故意に)速度を増加させた事実の証明
 →相手に、衝突させる故意の存在(相手の内心の合理的説明がつくこと)
 →当たり屋の疑い(相手の動機)なら、その衝突の結果、相手が受ける利益の解明
 →全体として、出会いがしらの形態と、追突の形態に、牽連性が断絶していること
等々でしょうかね? 他に挙げればキリがありませんw


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