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214 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 20:28:31.42 ID:fYYqI9vi0 - >>210
クレジット約款の裁判の話をしようと思います。 東京地裁、平成27年(ワ)第36343号 東京高裁、平成28年(ネ)第5207号 最高裁、平成29年(オ)第814号 詳しくは裁判記録を閲覧いただきたいのですが、原告は私で、被告はJCB、 定型約款に定められたANAJCBカードのマイル移行手数料が2000円から 5000円に一方的に値上げされたことに対し裁判を起こしたものです。
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215 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 20:35:26.95 ID:fYYqI9vi0 - 値上げ額があまりに大きいのに腹が立ったのと、約款の内容に不備を見つけたことと、定型約款の一方的変更について
改正民法案で規定された時期だったので本人訴訟を提起しました。 企業が約款の内容を一方的に変更できることは承知済みでしたが、どのような要件があれば認められるのか裁判所の 判断が知りたかったのです。 約款変更により値上げが認められないなんてことは常識的にありえませんから、元より敗訴は覚悟の上でした。
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216 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 20:42:28.14 ID:fYYqI9vi0 - 第一審の判決は、
本件契約の主たる内容であるクレジットカード契約に影響を及ぼさない限り, 広範な裁量をもって付帯サービスの内容に関する変更を行うことができると 解すべきである。 被告が行ったマイル移行手数料の変更は,民法改正案の定型約款の変更に 関する規定に照らしても適切でないと主張するようであるが,現時点で成立, 公布されていない法律の趣旨を考慮することは相当でない。 などというもので、全く改正民法案の内容とはかけ離れたものでした。
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217 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 22:13:41.74 ID:fYYqI9vi0 - 改正民法(案)
第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、 変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく 契約の内容を変更することができる。 一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、 この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更 に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 高裁判決 ・・・であることを併せて考慮すれば,被控訴人の行ったマイル移行料の変更は本件契約の目的に 反するものとはいえないから,控訴人の主張は採用することができない。 ・・・マイル移行手数料の値上げ額の相当性 マイル移行手数料を2000円(消費税別途)から5000円(消費税別途)に変更することは,金額に 着目した場合,それ自体直ちに不当な変更とまでは解し難いし,・・・ことからすれば他のクレジット カードとの比較においても,不当な変更がされたと解することはできない。・・・という選択をすること もできるのであるから,不当に会員の利益が害されるとまではいえない。 加えて,前記のとおり,OkiDokiポイントは本件契約における付帯サービスであることや,被控訴人 以外のカード会社における「マイル」への移行手数料の取扱いのほか,本件会員規約,本件利用 規定及び本件会員特約のいずれにも各約款を変更することがある旨の定めが存在すること等を 併せてみれば,}被控訴人がした今般のマイル移行手数料の変更は合理的なものといえるから, 控訴人の主張は採用できない。 つまり、高裁では改正民法(案)第548条の4第1項第2号の規定に基づいた判断を初めて示したのです。 しかし、変更の必要性の有無については何も触れられておらず不満の残る判決でした。 また、約款の記載の不備については、被告も主張していないような、理解不能な理屈付けをしており いかにも、棄却ありきの判決でした。
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218 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 22:19:29.86 ID:fYYqI9vi0 - 上告受理申立理由書
平成29年4月24日 最高裁判所 御中 頭書の事件について,申立人は,次のとおり上告受理の申立て理由を提出する。 上告受理の申立ての理由 第1 原判決に最高裁判所の判例と相反する判断があること 原判決において,「被控訴人の行ったマイル移行料の変更は本件契約の目的に反する ものとはいえない・・・不当に会員の利益が害されるとまではいえない。・・・本件会員規約, 本件利用規定及び本件会員特約のいずれにも各約款を変更することがある旨の定めが 存在すること等を併せてみれば,被控訴人がした今般のマイル移行手数料の変更は合理的 なものといえるから,控訴人の主張は採用できない。」と判示する。
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219 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 22:21:08.93 ID:fYYqI9vi0 - すなわち,原判決では,本件定型約款の変更は,契約をした目的に反せず,かつ,
変更後の内容の相当性,定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無に照らして 合理的なものであると判断し,相手方による一方的な定型約款の変更を認めたものである。 しかし,この判断基準には,定型約款の「変更の必要性」については何ら考慮されていない。 最高裁昭和41年(オ)第768号同45年12月24日判決民集24巻13号2187頁は,「船舶 海上保険において、保険業者が主務大臣の認可を受けないで普通保険約款を変更し、その 約款に基づいて保険契約を締結しても、その変更が保険業者の恣意的な目的に出たものでなく、 変更された条項が強行法規もしくは公序良俗に違反しまたはとくに不合理なものである場合で ないかぎり、変更後の約款は、保険契約の内容を定めるものとして当事者を拘束する効力を 有する。」と判示し,(必要性のない)恣意的な目的での定型約款の一方的な変更は許されない としている。 また,下級審の判決ではあるが,東京地裁平成25年(ワ)第30474号同27年1月16日判決は, 「社会通念上,必要性が認められかつ内容が相当な契約内容の変更であれば,画一的に契約 内容を変更することは,利用者にとっても合理的であるといえる。そうすると,上記条項が,社会 通念上必要かつ相当な範囲で合理的に本件約款を変更するために適用されるのであれば,本 件約款の一方的な変更を許す条項であるとしても,公序良俗に反することはなく,有効であると 解すべきである。」と判示し,社会通念上必要かつ相当な範囲で合理的に変更するものでなけ れば,定型約款の一方的な変更は許されないとしている。 このように,仮に相手方に付帯サービスの内容に関する変更権限があったとしても,本件会員 特約第5条3項を一方的に変更し,マイル移行手数料を値上げするためには,「変更(値上げ)の 必要性がある」という要件が必要であることは判例から明らかであるから,この要件を欠く本件の 場合,「マイル移行手数料の変更は合理的なもの」ということはできず,原判決には最高裁判所 の判例と相反する判断があることは明らかである。
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220 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 22:22:51.19 ID:fYYqI9vi0 - なお,定型約款の一方的な変更にその「変更の必要性」が求められることの重要性について
以下補足説明する。 法務省 法制審議会 - 民法(債権関係)部会の「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」 (http://www.moj.go.jp/content/000108853.pdf)の51〜52頁には、約款の変更について以下 の記載がある。 「4 約款の変更 約款の変更に関して次のような規律を設けるかどうかについて,引き続き検討する。 (1)約款が前記2によって契約内容となっている場合において,次のいずれにも該当するときは, 約款使用者は,当該約款を変更することにより,相手方の同意を得ることなく契約内容の変更を することができるものとする。 ア 当該約款の内容を画一的に変更すべき合理的な必要性があること。 イ 当該約款を使用した契約が現に多数あり,その全ての相手方から契約内容の変更について の同意を得ることが著しく困難であること。 ウ 上記アの必要性に照らして,当該約款の変更の内容が合理的であり,かつ,変更の範囲 及び程度が相当なものであること。 エ 当該約款の変更の内容が相手方に不利益なものである場合にあっては,その不利益の程度 に応じて適切な措置が講じられていること。」 この記載から分かるように,定型約款を一方的に変更するためには,アの「約款の内容を画一的 に変更すべき合理的な必要性があること。」という要件が必須だったのである。 してみると,定型約款の一方的な変更には,その「変更の必要性」が求められる,あるいは最も 重要な要件として考慮されるべきであるということは,最高裁判所の判例にその根拠を求める までもなく,法曹界のいわば常識であると考えられる。 しかるに,原判決では,本件がこの「変更の必要性」という重要な要件が欠落しているにもかか わらず,変更に合理性があると判断した点において,常識に反する判断だといわざるを得ない。
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221 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 22:23:49.18 ID:fYYqI9vi0 - 第2 法令の解釈に関する重要な事項を含むこと
民事訴訟法318条1項は,上告受理申立てが認められる要件として,「最高裁判所の判例・・・と相反する 判断その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる」ことを挙げているから,「最高裁 判所の判例・・・と相反する判断」がある場合はもちろん,「法令の解釈に関する重要な事項を含む」場合 も上告受理申立てが認められる。 そして,ここにいう「法令の解釈に関する重要な事項」とは,これまで最高裁判所の判断がない解釈問題 について,その判断を示すべき場合などをいうとされている(法務省民事局参事官室「一問一答 新民事 訴訟法」354頁,「研究会 新民事訴訟法」ジュリスト増刊1999年11月号447頁)。
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222 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 22:25:50.75 ID:fYYqI9vi0 - 具体的には,以下のような場合が挙げられる。
(1)「一般的判例法規範を確立する意義が認められる場合」(伊藤眞「上訴制度の目的」16頁 伊藤眞他編・講座新民事訴訟法〈3〉),「当該紛争解決を超えた一般性がある場合」 (川野正憲「上告審手続の審理構造」法曹時報48巻9号1837頁) (2)「判例の射程に疑義があり,最高裁判所の判断により同判例の射程を明確にすべきとき」 (山本克己「最高裁判所による上告受理及び最高裁判所に対する許可抗告」ジュリスト1098号86頁) (3)「同種事案が多い場合」,「将来同種事案が起こる可能性がある場合」,「その事件の背後に 同じ立場の人が大勢いる場合」(「研究会 新民事訴訟法」ジュリスト増刊1999年11月号426頁、同427頁) (4)「個々の事件処理における重要性(救済の必要性も斟酌して決せられる)のある場合」 (山本克己「最高裁判所に対する上告受理及び最高裁判所に対する許可抗告」ジュリスト1098号86頁,出口雅久 「最高裁判所に対する上告」三宅省三他編・新民事訴訟法大系57頁) (5)実務上の影響の大きい場合又は社会的な影響の大きい場合(「研究会 新民事訴訟法」ジュリスト増刊1999年11月号427頁) このように,「最高裁判所の判例・・・と相反する判断」がある場合に加えて,当該個別の紛争解決を超えた 一般的な意義を有する場合,判例の射程を明確にすべき場合,将来同種事案が起こる可能性がある場合や実務 に与える影響の大きい場合などには,「法令の解釈に関する重要な事項を含む」ものとして,最高裁への上告が 受理されるべきものとされているのである。 ここで,本件についてみると,定型約款はいかなる場合に有効となるのか(ホームページのどこかに記載して いるだけで有効となるのか),定型約款はいかなる場合に一方的に変更できるのか(変更の必要性がなくとも 一方的な変更は有効なのか),という未だ民法に規定されていない事項について問うものであり,また,原判決 がクレジットカードのマイル交換手数料に係る判決なのか,もっと広範な定型約款に関する判決なのかその射程 が不明確であり,さらに,同種事案が多い,あるいは将来同種事案が起こる可能性があり,多くの消費者に関わり, 一般性のある事件である。 そうすると,本件は,上記(1)〜(4)の場合に該当し,原判決は「法令解釈に関する重要な事項を含む」ものであるから, 本件は,最高裁判所への上告が受理されるべき事案である。 あるいは,民法第97条第1項は,「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を 生ずる。」としているが,相手方(株式会社ジェーシービー)は,定型約款である本件利用規定(甲6)の存在を,相手 方である会員に通知せず,ホームページに掲載していただけであるからその意思表示の効力は生じないはずであるが, 原判決ではその効力を認め,法令の解釈に重大な誤りがあるものであるから,法令解釈に関する重要な事項を含む。 さらに,本件会員規約(甲5)第5条2項,同第45条,本件会員特約(甲7)第4条3項に従えば,付帯サービスの内容 を変更する権限を有するのは全日空だけにあることは明らかであり,相手方に当該変更権限はないはずであるが, 相手方はマイル交換手数料の値上げを実施し,信義則に反する権利行使を行った。 原判決は,このような信義則に反する権利行使を認めた点において,民法第1条第2項の「権利の行使及び義務の 履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」とする法令の解釈を誤ったものであるから,法令解釈に関する 重要な事項を含む。 第3 以上のとおり,本件においては原判決に最高裁判所の判例と相反する判断があり,法令の解釈に関する重要な 事項を含むことから,本件申立は受理されるべきである。 以上
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223 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 22:29:29.55 ID:fYYqI9vi0 - もちろん、上告理由書も提出しましたが、結果は三行決定でした。
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224 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 22:35:55.24 ID:fYYqI9vi0 - もとより、敗訴は予想していた通りですから、敗因は無理な訴訟ということでしょう。
金融機関への訴訟はプロの弁護士でも勝てないと言われていますからまぁそのとおりの結果です。 ただ、予想以上に裁判所は大企業寄りで、どんな理屈を付けてでも大企業側を勝たせたいという 姿勢は肌で感じました。 なんせ、被告が主張もしていない理屈をいきなり判決に書くのですから。 せめて弁護士をつければあしらわれるような仕打ちは受けなかったのかなとは思います。
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225 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 22:42:10.17 ID:fYYqI9vi0 - 証拠方法については、私が当該商品を使用していたことを示す商品の容器、
変色したシャツの現物、ネット上の情報で示そうと考えています。 必要であれば変色部分の元素分析をして(鑑定をして)銀が検出されるか確認 してもよいですが、メールのやりとりの内容からは銀が検出されたからといっ て資生堂は商品が原因とは認めない様子です。 これらでは不十分ですかね?
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226 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 22:51:51.85 ID:fYYqI9vi0 - >>211
自庁処理上申書ですか? 最初は簡易裁判所に提訴しないと受付すらしてくれないものと思っていました。 弁理士ドットコムで弁護士さんに質問済みです。 某大手化粧品会社を製造物責任法を根拠に訴えたい。 千葉県に住む消費者です。東京に本社がある某大手企業をPL法を根拠として訴える予定です。 今は損害賠償しか考えていないのですが損害額が数万円のため、裁判所管轄が千葉県の 簡易裁判所になると思います。 しかし、技術的な内容も含み複雑であること、相手(弁護士、証人)の交通の便を考えると、 東京地裁で裁判をするのが適当ではないかと考えています。このような場合、いきなり東京地裁 に訴状を提出すると受け付けてくれないでしょうか? やはり千葉県の簡易裁判所に訴状を提出して、移送申し立てをすべきでしょうか?
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227 : ◆TnS7IbhaZ6 []:2019/02/14(木) 22:54:09.90 ID:fYYqI9vi0 - 弁護士ドットコムの弁護士さんのご回答
ご相談の事件の場合,いきなり地裁に訴状を提出しても受け付けて もらえませんので,簡裁に訴状を提出することになります。 相手方の本店所在地を管轄する簡易裁判所にも管轄がありますので, その本社のある地を管轄する(東京の)簡易裁判所に訴訟を提起しても構いません。 その後に移送申立をすることになります。 なんですけどね。 本当に上申書を提出すれば地裁で受理してくれますか?
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228 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2019/02/14(木) 23:25:50.18 ID:fYYqI9vi0 - 弁護士の先生、私のJCB事件を
LEX/DBインターネット ウェストロージャパン の判例データベースに掲載するよう依頼していただけませんか? 結構重要な判例だと思うんですけど。
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