- 余命3年時事日記
30 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2018/05/22(火) 20:14:22.66 ID:gN5rcCLV0 - >>25
「公の支配に属する」の意味について芦部によれば2説あって 1の説は「国または地方公共団体の一定の監督が及んでいる事を持って足る」 でそれに該当しているかどうかは検討の余地がある 明白に違憲とは言えない >そもそも、この条約の何条何項に「外国人学校への補助金不支給」は条約違反と書いてます なんという条約の何条何項に書いてありますか? そもそも 日弁連は集団的自衛権の行使容認に反対する声明、安保法制施行に抗議しその適用・運用に反対する は出しているが自衛隊の存在そのものを違憲とする声明は見当たらない 朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明 は法的根拠を(憲法26条第1項、同13条)、憲法14条に置いているので 89条と9条を持ち出してダブスタ呼ばわりするのは的外れな主張と考える
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