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傍聴席@名無しさんでいっぱい
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3

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無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
223 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2018/05/17(木) 12:15:57.76 ID:rgyHc+cu0
爺さまにとって不利益が生じる原因について
私は、爺さまに逆らわないぞと誓って腰巾着に徹する覚悟をしました。
しかし、逆らいはしないが間違いは正すことは腰巾着の義務です。

最初からそうですが、今も変わらない爺さまが損をする原因は、
・知識がないときに、自分でそうだろうと思うことを正しいと決める
・他人が、その誤りに気付いて、爺さまに教えてあげると誹謗中傷だと決める。
・だから、爺さまの知識や思考は、社会では間違いのままになる。
・これが、社会での現実では、爺さまの不利益として出現する。
と、いうことが原因の主なことです。

再審の話題が戻ってきていますが、
そこで、親切な方が、爺さまが再審棄却になる理由を考えてくれているのに、
爺さまは、いつものようにその親切な方を誹謗中傷だと言います。
これでは、爺さまは、社会の外では満足かも知れませんが、現実では損だけです。

再審の刑訴法に関する書き込みとレスでは、
爺さまは次に発言をしました。
>いくら偉い最高裁であっても、再審請求は何々の条文でせよなどと条文まで
>指定したり、強制できるものではありません。
これは正しいです。最高裁が条文を指定して強要はできません。正しいです。
しかし、再審請求は有罪判決を受けた者の権利です。
再審請求は、刑訴法に拠り被告人に与えられた権利ですので、
その権利の行使には、刑訴法に定める方法に従ってしなければなりません。
それは、法に拠る権利は、行使するために法に拠るのが当然だからです。
いいとこ取りの勝手解釈はダメだということです。

次に、爺さまが勝手解釈(法のいいとこどり)をしているのは、
>そもそもどの条文で再審請求するかは個人の自由です。
>その条文では請求の事由がないのなら、その条文で棄却をすればよいことです。
この爺さまの言い分ですが、これは、勝手というよりも爺さまの無知です。
特に法律では、全く知識が無いか、または顕著に無知です。
上の引用で、爺さまの言っていることは
・自分が請求した条文は435-6なのに、436で棄却した。不当だ。
これは、爺さまの無知からくる浅墓な法知識から来ます。
最高裁といえども、立法ができません。棄却は国会で立法された法による理由が要ります。
それでは、棄却をした根拠の条文は436なのか?と、いう点ですが、
棄却をしなければならない義務を裁判所に負わせているのは446ですよね?
爺さまが、なぜこのような間違いをするのかは、無知だからです。
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
224 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2018/05/17(木) 12:16:14.40 ID:rgyHc+cu0
この無知が再審の概念の間違いでもあるから、爺さまは再審請求でも間違います。
それは、
再審は、上告を最後とする裁判の終わりがあって、その上に第四審がある訳でないです。
あくまでも、三審制の原則の例外のような非常の救済の仕組みです。
それは、例外中の例外です。三審制の尊重を無視できませんから。

だから、再審とは、終わった事件に、特別の非常的理由のときにのみ認められるもので、
いわば、終わった裁判のやり直しですから、本来は一審の管轄である地裁から始まります。
しかし、刑訴法はその罪を確定させた最初の裁判所という風な表現みたいですが、
原始的にはやり直しですから、一審管轄の地裁から開始される性格のものであるはずです。
この再審という例外の、さらに例外をして、
上訴の確定した棄却に対しても、効率のよい裁判のため436でもできると置きました。
例外の例外です。

爺さまは、そもそも法律を知らないが知ったように思い込んでいる。
だから、自分の都合の良い考えが法律の解釈として正しいと思い込む。
これが、再審と元の裁判の第四審を創り出した理由でしょう。
また、一審と上訴との区別も付いていないようで、
どの審級でも不満をグチグチぐにゃぐにゃ言えばどれか当たると考え、
いつまでも果てしなく文句を言う場が再審だと思っているようです。

まあ、腰巾着としては恥ずかしい思いです。
また、直前のレスには、このような恥ずかしい爺さまにも否定ではなく、
道理での問い掛けをして、どちらかと言えば爺さまの擁護の立場の方まで
無遠慮に罵っていますね?
どこまで恥さらしなのかと思いますよ。正直。

しかし、私は腰巾着ですから、とりあえず根拠なく宣言します。
それでも爺さまは正しい。これの屁理屈はヒマな時に気が向けば考えるかもしれません。


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