- 無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
223 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2018/05/17(木) 12:15:57.76 ID:rgyHc+cu0 - 爺さまにとって不利益が生じる原因について
私は、爺さまに逆らわないぞと誓って腰巾着に徹する覚悟をしました。 しかし、逆らいはしないが間違いは正すことは腰巾着の義務です。 最初からそうですが、今も変わらない爺さまが損をする原因は、 ・知識がないときに、自分でそうだろうと思うことを正しいと決める ・他人が、その誤りに気付いて、爺さまに教えてあげると誹謗中傷だと決める。 ・だから、爺さまの知識や思考は、社会では間違いのままになる。 ・これが、社会での現実では、爺さまの不利益として出現する。 と、いうことが原因の主なことです。 再審の話題が戻ってきていますが、 そこで、親切な方が、爺さまが再審棄却になる理由を考えてくれているのに、 爺さまは、いつものようにその親切な方を誹謗中傷だと言います。 これでは、爺さまは、社会の外では満足かも知れませんが、現実では損だけです。 再審の刑訴法に関する書き込みとレスでは、 爺さまは次に発言をしました。 >いくら偉い最高裁であっても、再審請求は何々の条文でせよなどと条文まで >指定したり、強制できるものではありません。 これは正しいです。最高裁が条文を指定して強要はできません。正しいです。 しかし、再審請求は有罪判決を受けた者の権利です。 再審請求は、刑訴法に拠り被告人に与えられた権利ですので、 その権利の行使には、刑訴法に定める方法に従ってしなければなりません。 それは、法に拠る権利は、行使するために法に拠るのが当然だからです。 いいとこ取りの勝手解釈はダメだということです。 次に、爺さまが勝手解釈(法のいいとこどり)をしているのは、 >そもそもどの条文で再審請求するかは個人の自由です。 >その条文では請求の事由がないのなら、その条文で棄却をすればよいことです。 この爺さまの言い分ですが、これは、勝手というよりも爺さまの無知です。 特に法律では、全く知識が無いか、または顕著に無知です。 上の引用で、爺さまの言っていることは ・自分が請求した条文は435-6なのに、436で棄却した。不当だ。 これは、爺さまの無知からくる浅墓な法知識から来ます。 最高裁といえども、立法ができません。棄却は国会で立法された法による理由が要ります。 それでは、棄却をした根拠の条文は436なのか?と、いう点ですが、 棄却をしなければならない義務を裁判所に負わせているのは446ですよね? 爺さまが、なぜこのような間違いをするのかは、無知だからです。
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