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傍聴席@名無しさんでいっぱい
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3

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無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
217 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2018/05/17(木) 04:52:37.77 ID:acrYOZx50
>>215
だから最高裁は書式不備で通してくれないんじゃないかな?
だって、何度も最高裁からは436条所定の理由がないって書いて返って来るのだろ

http://www.TRL002.com/pdf/17-saishin.pdf
http://www.TRL002.com/pdf/18-saishin02.pdf

それだったら最高裁はその条文を根拠に請求すると
審査してくれないって反対解釈はできないかな?
とにかく最高裁が何度も爺さんの請求したのと異なる条文を出して突っ返し来るなら
原因をきちんと確認した方が良いと思うよ

そして、最高裁と同時に地裁にも請求はできるようなので、
出してみてはどうだろうか?

ところで爺さんは自分が間違ってると指摘されたらどんな内容でも嫌なの?
俺だって間違ってるかも知れないよ
だってまだ、刑法総論を習ってる段階で訴訟法は習ってないもの
各論は勝手に基本書を購入して先取りして勉強中してるけど
まだ刑訴法まできちんと理解できる段階ではないね

それに別にこっちは爺さんをおとしめる意図で言ってるんじゃないよ
前の>>192で紹介した人の書き込みだって、爺さんとのやり取りの過程で
不快に思ってキツイ発言をしてる所はあるけれど
別に爺さんに嘘を教えて困らせてやろうなんて感じには見えないよ
俺も自分で調べてこうかな?と思った事を書いてるだけ

それにただせさえ狭き門の再審請求が、もしも仮に単純ミスで門前払いされてるなら、
せめて正しい請求方法で正しく審理された上で請求棄却されるようにした方が
爺さんもまだ納得できるんじゃないか?
って思うから書いているだけ

ところで、もうすぐ勉強会があるから、もしその時に機会があれば
講師の人に刑事訴訟法に関する条文解釈の質問という体裁でさりげなく
爺さんの疑問に思う事も聞いて来ても良いよ

まだ早いけど刑事訴訟法の基本書も買って来て実際どうなってるのか調べてもみようと思う
法典を読み解くだけでは中々理解しきれない事が多い

俺が爺さんが間違った再審請求をしてるのではないかという先入観が強い事は認める
でも自分で理解して確かめもしないで、爺さんが間違ってると言うのは納得できない
きちんと自分で知識を仕入れて判断できないと納得できない部分もある
ただ、これは隙間時間に勉強するからあまり期待しないでくれ
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
218 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2018/05/17(木) 04:53:51.92 ID:acrYOZx50
それだったら最高裁はその条文を根拠に請求すると
審査してくれないって反対解釈はできないかな?
→それだったら最高裁はその条文を根拠に請求しないと
審査してくれないって反対解釈はできないかな?
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
237 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2018/05/17(木) 18:34:06.58 ID:acrYOZx50
>>213
訂正:×刑事訴訟法施行規則 ○刑事訴訟規則

>>219
そこまでボロカスに言うか…
まあいつもの爺さんなのでいいけど

>嘲笑や爆笑覚悟で勉強会で質問してみ
>たらよいのでは?

いくつか馬鹿にされそうな質問を思いついたので
休憩時間に迷惑にならない程度に聞いてみようと思う

>>220
それでは公平を期するために意見書へのリンクを貼ろうか

再審意見書3
http://www.TRL002.com/pdf/19-saishinikensyo02.pdf

再審意見書4
http://www.TRL002.com/pdf/21-saishinikensyo.pdf

4は3と同じ再審請求に出された意見書を加筆修正しただけのように見えるけど
アップロードするファイルを間違えてない?
それに3なのにファイル名はikensyo02になってるし

それで、元になった再審請求時に提出した書類の内容がわからないので
意見書だけでは判断できないけど…
405条だけでなく411条でも上告できるとわかった事が証拠ってどういう事?
刑訴法第435条六号の証拠って、新たな目撃証言が出て来たとか、
テープが警察により改ざんされてるとわかったとか、そういう物を言うのじゃないの?

それと上告棄却の理由で事実誤認を言うのであって…
と言うのはよくある内容なので、これを根拠に再審請求できたら誰も苦労しないと思う

以上素人に毛が生えたレベルの人間の感想でした
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
240 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2018/05/17(木) 18:47:35.44 ID:acrYOZx50
>>227
これは>>213で挙げた論文の元になった規則だが
この請求の競合を見ると、上訴審が尽く棄却されている場合は
やはり再審請求は第1審を審理した地方裁判所に出す方が正しいように見える

刑事訴訟規則
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/keijisosyoukisoku-20120220.pdf
>第五編 再審
>(請求の手続)
>第二百八十三条 再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び証拠
>物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなければならない。
>(準用規定)
>第二百八十四条 再審の請求又はその取下については、第二百二十四条、第二百二十七
>条、第二百二十八条及び第二百三十条の規定を準用する。
>(請求の競合)
>第二百八十五条 第一審の確定判決と控訴を棄却した確定判決とに対して再審の請求があ
>つたときは、控訴裁判所は、決定で第一審裁判所の訴訟手続が終了するに至るまで、訴訟
>手続を停止しなければならない。
>2 第一審又は第二審の確定判決と上告を棄却した確定判決とに対して再審の請求があつ
>たときは、上告裁判所は、決定で第一審裁判所又は控訴裁判所の訴訟手続が終了するに至
>るまで、訴訟手続を停止しなければならない。
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
241 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2018/05/17(木) 18:51:11.31 ID:acrYOZx50
>>236
あ、判決じゃなくて決定か
じゃあそもそも最高裁への再審請求(436条による請求)はできないって事か…
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
242 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2018/05/17(木) 19:15:23.48 ID:acrYOZx50
>>232
もう一度これを読んで欲しい

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/13-1/013matsukura.pdf
>日本の再審請求手続制度によれば,適法な再審事由の主張がないた
>め不適法であることが明らかなとき,実質的な判断に立ち入らず,形式的
>判断のみで訴訟手続が終了するからである。
(中略)
>上訴棄却の確定判決に対
>する再審請求も,確定判決自体に刑訴法436条 1 項各号所定の事由が存在
>するときにのみ許されるとされている7)。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131_20170713&openerCode=1
刑事訴訟法
>第四百四十六条 再審の請求が法令上の方式に違反し、
>又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

形式的に受理→棄却されてるだけの可能性はないの?


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