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傍聴席@名無しさんでいっぱい
【大川小】大川小 津波訴訟を議論する【津波訴訟 】

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【大川小】大川小 津波訴訟を議論する【津波訴訟 】
13 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2017/12/13(水) 01:23:25.48 ID:OC1bCcbp0
「津波警報が発令されました。高台へ避難して下さい。」

テレビやラジオでの呼びかけと同じで、宮城県全域への一般的注意喚起情報

情報の受け手に対して、「津波の危険の恐れがあるな」、「津波がくるかもしれないな」等、
津波に対する警戒によりいっそう注意すべきことを要請するもの

法的には、あくまで、恐れ、警戒であって、抽象的予見可能性を認定出来るにすぎない情報

だこらこそ、ハザードマップ浸水域であれば、このような情報であっても、津波の具体的予見可能性を認定出来るが、
ハザードマップ浸水域外であれば、他に事情がなければ、原則、具体的予見可能性を認定する事は出来ないとなる

沿岸部に対する避難指示の広報について
「こちらは,亘理消防署です。亘理消防署からお知らせします。ただいま,宮城県沿岸に大津波警報が発令されました。万一に備え避難できる準備をしてください。海岸付近にいる方は,直ちに海岸から離れてください。」,
「山元町沿岸の住民の方は大至急高台に避難してください。」との無線放送が行われた。

事前の防災計画に則ったもので、想定ごえとの明確な認識なし

「山元町沿岸」→ハザードマップ浸水域をさす

保育所は浸水域外であり、対象地域に含まれず

避難指示による広報によっては、具体的予見可能性を認定する事は出来ない

「津波が松林をこえてきた。高台へ避難して下さい。」

特定の地名をあげて津波がどこまで到達したのかについての情報、及び、まさに今現在津波がせまってきていることを、
特定の限定された地域に対して警告し、当該地域に対して直ちに避難することが必要であることを警告するもの

情報の受け手に対して、「やばい!津波が迫っている。直ぐに避難しないといけない」等、
津波の危険が現実化する事が目の前に迫っていることを呼びかけ、速やかな避難実行を要請するもの

法的には、ハザードマップ浸水域であるか浸水域外であるかにかかわらず、具体的予見可能性を認定する事が出来ることになる

つまり、広報車の呼びかけとは言っても、大川小とそれ以外とでは、過失評価において、その意味合いは全く異なる
大川小の広報車による具体的予見可能性認定を保育所事案にあてはめることは出来ない
保育所事案においても、広報車職員が、海岸部に到達した大津波を目撃し、
「大津波が海岸部をこえてきた!高台へ避難して下さい!」と保育所近辺で広報していたなら判決結果は変わっていたかもしれないが、保育所事案ではそのような事実はなかった


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