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傍聴席@名無しさんでいっぱい
〜歴代死刑囚について語ろう〜確定百二十八年目〜 [無断転載禁止]©2ch.net

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〜歴代死刑囚について語ろう〜確定百二十八年目〜 [無断転載禁止]©2ch.net
56 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2017/01/07(土) 07:44:05.63 ID:ZegO0NV50
いわゆるマル特無期事件に関する議事録

○富田大臣政務官 今の仮出獄制度の制度趣旨については(中略)、最近は
言い渡し刑の長期化傾向が認められる中で、仮出獄となる者の刑の平均執行率は
おおむね八〇%程度で推移しております。(中略)
 この数字にあらわれておりますように、仮出獄の許可を決定する地方更生
保護委員会におきましては、(中略)仮出獄の運用が特に厳しくなったものではございません。
(中略)

○山内委員 平成十年の六月十八日に最高検察庁が通達を出しております。
 この通達の内容は、無期懲役受刑者の中で特に悪質とされる者に
ついては、特別の特に丸をして、マル特無期事件として仮出獄をおくらせる、
そういうような運用をすべきで、刑務所長や更生保護委員会から無期懲役でも
この人は出していいですかという問い合わせがあったら、いや、出しては
いけないというような、しっかりと意見を述べよという指導がなされている
ようなんですが、これは政務官が言われた方向と検察の実務とが矛盾する
んじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか。

○大林政府参考人(法務省刑事局長) お答え申し上げます。
 今御指摘の通達は、無期懲役の判決を受けた者の仮出獄の適否について
意見照会を求められた場合における検察官の対応を定めたものでございます。
 無期懲役の判決を受けた者でも、個々の事件ごとにその犯情には大きな
違いがあり、比較的早期に仮出獄が許されてしかるべき者がいる反面、
そうではない、相当長期間の服役が相当と認められる者もいると考えられます。
刑の執行は犯情に即して適正に行われるべきであることから、検察官としても
仮出獄の適否について意見を求められた場合に適切に対応する必要があります。
 このような観点から、今御紹介のありましたように、特に犯情が悪質な者の
事件をマル特無期事件として選定した上、矯正施設の長に対して、将来仮出獄の
申請を行う場合に検察官の意見を求めるよう依頼するとともに、求意見が
なされた場合に適切な意見を述べることを定めたものでございます。
 このような通達でございますが、今御指摘のように、社会復帰を妨げる
ようなことになりはしないかという御懸念についてでございますが、これは
あくまでも検察庁内部の通達でございまして、矯正施設の長や地方更生保護
委員会に対して何らかの判断を強制するものではございません。刑の執行
指揮に当たってマル特無期事件の選定をしたことを通知いたしますけれども、
それも、将来当該受刑者について仮出獄の申請が行われた場合に検察官が
適切に意見を述べることができるよう、矯正施設の長に対して意見照会を
求めるよう依頼するものでございます。
 また、矯正施設の長がマル特無期事件の受刑者の仮出獄の申請に際し
検察官の意見を求めるか否かは矯正施設の長の判断によることになると
承知しておりますし、地方更生保護委員会が受刑者の仮出獄を決定するに
当たっては、悔悟の情や更生の意欲といった事由について総合的に判断が
なされるものと承知しておりまして、マル特無期事件の受刑者であるから
といって必ず仮出獄を許されないことにはならないというふうに思って
おります。現に、検察官においてマル特無期事件であることと選定した
受刑者についても仮出獄が認められた事例がある、このように承知しております。
〜歴代死刑囚について語ろう〜確定百二十八年目〜 [無断転載禁止]©2ch.net
57 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2017/01/07(土) 07:44:46.56 ID:ZegO0NV50
○山内委員 法務省の若手の皆さんにきょうまでデータをいろいろたくさん
つくってもらったんですが、本当に感謝しております。
 その中で、平成十年にこの最高検察庁の通達が出た後、私の目から
見ると、平成十一年から、仮釈放の許可申請の件数と、それからそもそも
仮釈放を申請する件数、この二つの件数が平成十年までに比べると少ない
んじゃないかとデータ上見れるんです。それが、まさに平成十年に現場の
各検事向けにこういう通達が出たからではないか。だとするとやはり、
反省している、後悔している、社会に出たらしっかりとやらせてくれ、
頑張らせてくれ、そういう意欲を持った受刑者を仮釈放させることを
おくらせていることにつながっているんじゃないかと見れるんですけれ
ども、どうでしょうか。

○麻生政府参考人(法務省保護局長) (中略)
 審理に当たりまして必要があると認められるときは、本人の処遇に
関係のある当該施設外の協力者、精神医学、心理学等の専門家、裁判官、
検察官の意見を求めるものとするとされております。
 そこで、公益の代表者であります検察官からの意見聴取は社会感情が
仮出獄を是認するか否かの判断に資するために行われるものでござい
まして、検察官から聴取した意見は仮出獄を許すか否かの判断をするに
当たりまして考慮する一つの事項とはなります。
 そこで、仮出獄の許否は、社会感情のほかに、悔悟の情、更生意欲、
再犯のおそれなどを総合的に判断して決定することといたしております
ので、今御指摘のありました、検察官の意見がそのまま地方更生保護
委員会の判断を制約するというようなことはございません。個々の
事案に即して適正な仮出獄の運用が行われているものと承知いたしております。

○山内委員 (中略)
 保護局長の先輩の保護局長が昭和五十九年にこういう通達を出して
おられるんです。
 ここでは仮出獄と書いてあるんですけれども、仮出獄は一層積極的に
運用しなさいと。しかも、この内容は、仮出獄率を増加させることと、
もう一つは、せっかく法律で刑期の三分の一過ぎれば仮釈放ができる
んだから、その当時の運用みたいに三分の二の刑期が過ぎないとだめだ
とか四分の三の刑期ができないとだめだみたいなことではなくて、三分
の一の刑期が過ぎた者には柔軟に仮釈放の制度を適用すべきであると
いうことを、各地方更生保護委員会等の皆さんにもこういう書面を
出しておられるのですが、やはりそのことと、先ほどの最高検の次長
検事の通達というのは、どう考えても矛盾すると思うんですよ。
 最高検に対して、もう通達はやめてくれとか、昭和五十九年に保護
局長の先輩が出された通達どおり法務行政はやっていきますという
ようなことはされないのでしょうか。

○麻生政府参考人 検察当局がこのような次長検事通達を出された
趣旨につきましては、先ほど刑事局長から御答弁がありましたけれ
ども、それは検察官が公益の代表者としてのお立場についてのもの
であると承知いたしております。
 地方更生保護委員会におきましては、先ほど申しましたような
さまざまな条件を総合的に判断いたして、仮釈放を許すか否かの決定
をいたしております。したがいまして、そのような判断の一つに
ついての検察当局の通達でございますので、その通達に基づいたもの
でありましても、意見としてそれを総合的な判断の中に加えることは
差し支えないものと思っております。

(衆議院 第162回国会 法務委員会 第9号 平成17年4月1日)


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