- 〜歴代死刑囚について語ろう〜確定百二十八年目〜 [無断転載禁止]©2ch.net
57 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2017/01/07(土) 07:44:46.56 ID:ZegO0NV50 - ○山内委員 法務省の若手の皆さんにきょうまでデータをいろいろたくさん
つくってもらったんですが、本当に感謝しております。 その中で、平成十年にこの最高検察庁の通達が出た後、私の目から 見ると、平成十一年から、仮釈放の許可申請の件数と、それからそもそも 仮釈放を申請する件数、この二つの件数が平成十年までに比べると少ない んじゃないかとデータ上見れるんです。それが、まさに平成十年に現場の 各検事向けにこういう通達が出たからではないか。だとするとやはり、 反省している、後悔している、社会に出たらしっかりとやらせてくれ、 頑張らせてくれ、そういう意欲を持った受刑者を仮釈放させることを おくらせていることにつながっているんじゃないかと見れるんですけれ ども、どうでしょうか。 ○麻生政府参考人(法務省保護局長) (中略) 審理に当たりまして必要があると認められるときは、本人の処遇に 関係のある当該施設外の協力者、精神医学、心理学等の専門家、裁判官、 検察官の意見を求めるものとするとされております。 そこで、公益の代表者であります検察官からの意見聴取は社会感情が 仮出獄を是認するか否かの判断に資するために行われるものでござい まして、検察官から聴取した意見は仮出獄を許すか否かの判断をするに 当たりまして考慮する一つの事項とはなります。 そこで、仮出獄の許否は、社会感情のほかに、悔悟の情、更生意欲、 再犯のおそれなどを総合的に判断して決定することといたしております ので、今御指摘のありました、検察官の意見がそのまま地方更生保護 委員会の判断を制約するというようなことはございません。個々の 事案に即して適正な仮出獄の運用が行われているものと承知いたしております。 ○山内委員 (中略) 保護局長の先輩の保護局長が昭和五十九年にこういう通達を出して おられるんです。 ここでは仮出獄と書いてあるんですけれども、仮出獄は一層積極的に 運用しなさいと。しかも、この内容は、仮出獄率を増加させることと、 もう一つは、せっかく法律で刑期の三分の一過ぎれば仮釈放ができる んだから、その当時の運用みたいに三分の二の刑期が過ぎないとだめだ とか四分の三の刑期ができないとだめだみたいなことではなくて、三分 の一の刑期が過ぎた者には柔軟に仮釈放の制度を適用すべきであると いうことを、各地方更生保護委員会等の皆さんにもこういう書面を 出しておられるのですが、やはりそのことと、先ほどの最高検の次長 検事の通達というのは、どう考えても矛盾すると思うんですよ。 最高検に対して、もう通達はやめてくれとか、昭和五十九年に保護 局長の先輩が出された通達どおり法務行政はやっていきますという ようなことはされないのでしょうか。 ○麻生政府参考人 検察当局がこのような次長検事通達を出された 趣旨につきましては、先ほど刑事局長から御答弁がありましたけれ ども、それは検察官が公益の代表者としてのお立場についてのもの であると承知いたしております。 地方更生保護委員会におきましては、先ほど申しましたような さまざまな条件を総合的に判断いたして、仮釈放を許すか否かの決定 をいたしております。したがいまして、そのような判断の一つに ついての検察当局の通達でございますので、その通達に基づいたもの でありましても、意見としてそれを総合的な判断の中に加えることは 差し支えないものと思っております。 (衆議院 第162回国会 法務委員会 第9号 平成17年4月1日)
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