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傍聴席@名無しさんでいっぱい
交通事故・過失割合と保険と裁判 質問スレ vol.1

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交通事故・過失割合と保険と裁判 質問スレ vol.1
456 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2015/01/28(水) 09:55:51.10 ID:XM00B3kz0
>>451
ロータリーが公道なのかによって意見が別れる。
公道ではないなら道交法の適用外(準用はされる)だから判断が難しい。
大抵は市町村道だから道交法の適用になると思うが、例えばJRの敷地であるといった場合は公道ではない。

公道であると仮定した場合は、相手があなたの車線に入ろうとしたのか、それともあなたが相手の車線に入ろうとしたのかで過失割合が違う。
前者であればタクシーの過失大、後者であれば既にタクシーは発進したあとであなたも視認しているのであなたの過失大となる。
具体的な過失割合は争ってみないと分からん。
2:8か8:2のどちらかかなって感じ。

ウィンカーの有無は双方が証明しないと無理。
第三者の目撃や映像がないと認められない。


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