- 交通事故・過失割合と保険と裁判 質問スレ vol.1
386 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2014/09/06(土) 11:46:35.41 ID:ZbEmPDcL0 - >>385
橋上だろうが一般道だろうが、歩道を自転車が走行することは違法ではない。 自転車が通行すること自体が禁止の歩道は存在するし、通行方向が定められてる歩道も存在する。 そういう歩道でないなら、右側歩道を通行したから違反になる歩道など存在しない。 本当にそれで取り締まっているのなら、取り締まる法的根拠を開示請求すべき。 なんなら場所なり橋の名前を出してくれ。 話追って見ると、どうも埼玉県警っぽいしな。 あそこは過去にも許可を取らずに勝手に取り締まったのがバレて、違反金を全額返金した過去があるだろ。
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