トップページ > 裁判・司法 > 2014年06月28日 > Dw9LycMk0

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傍聴席@名無しさんでいっぱい
●9条2の保持しない認めない『これ』って何?

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●9条2の保持しない認めない『これ』って何?
16 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2014/06/28(土) 17:18:01.89 ID:Dw9LycMk0
・韓国人が日本人を殺そうとして心神喪失で不起訴はおかしい!

http://www.nicovideo.jp/watch/sm23876407




これおかしいんだよね。




・刑法39条

第三十九条  心神喪失者の行為は、罰しない。

2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。




罰しないのと罪が無いのと違う
と思うんだけど
心神喪失だからって裁判にもかけないで不起訴にするのって
罪自体なかったという扱いになるわけで
罪があったかないかを確定するために起訴して裁判にかけるべきで
裁判結果罪が認められたら罪人、前科者、損害賠償の対象
ただし刑法に書いてあるように刑罰は制限する
それが筋であって
裁判もやらずに検察の権限で釈放するのは間違い
http://ameblo.jp/razyob/entry-11885586759.html


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