トップページ > 裁判・司法 > 2012年12月07日 > C1wyO5Bo0

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傍聴席@名無しさんでいっぱい
質問スレ2

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質問スレ2
628 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/12/07(金) 12:09:17.40 ID:C1wyO5Bo0
>>625
隣人の行為は違法行為というわけではないので、法的に解決する方法はないと思う。
話し合いをしたいということなら簡裁で調停することは可能かとは思うけれど、
隣人のそれらの行為は病的なものだと思われるので、
それを強制的にやめさせたりすることは無理だろうし。

精神的苦痛を受けたといって訴訟をすることも可能かとは思うけれど、
訴えが認容されたとしても金銭賠償しかされないから、
隣人にそれらの行為をやめさせることはやっぱりできない。

あなたが別のところに引っ越すのが一番の解決策かと。
昔、産経新聞の読者の投稿で、
20回ぐらい引っ越しをしてやっと安住の場所を見つけたと書いていた人がいた。

>>627
まだ書き方が変なんだがなあw
被害届(刑事)と賠償請求(民事)は別問題。


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