- 重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
861 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/09/18(火) 18:10:31.37 ID:j7WhEulz0 - 第37条
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する 現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、 これによって生じた害が避けようとした害の程度を 超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、 その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、 又は免除することができる。 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
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862 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/09/18(火) 18:44:47.92 ID:j7WhEulz0 - 第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の 成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。 ただし、第三者の権利を害することとなるときは、 その変更をその第三者に対抗することができない。
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863 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/09/18(火) 21:14:59.49 ID:j7WhEulz0 - 第416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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864 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/09/18(火) 21:16:44.61 ID:j7WhEulz0 - 第二百六十二条 刑法第百九十三条から第百九十六条まで
又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号) 第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に 関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは 第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、 検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、 その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に 事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。 ○2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から 七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に 差し出してこれをしなければならない。
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865 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/09/18(火) 21:17:51.35 ID:j7WhEulz0 - 第416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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