- 重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
621 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/07/06(金) 21:35:54.91 ID:/NZjUt4m0 - 第720条
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
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- 重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
622 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/07/06(金) 21:38:35.00 ID:/NZjUt4m0 - 第191条
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、 又は損傷したときは、その回復者に対し、 悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、 w:善意の占有者はその滅失又は損傷によって 現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。 ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、 全部の賠償をしなければならない。
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625 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/07/06(金) 23:34:56.09 ID:/NZjUt4m0 - 公務員及び事業者が職務遂行において知り得た犯罪行為を告発
(報告)しない場合は、刑法の幇助・教唆・共同正犯・ 身分犯の共犯が適用される。
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