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傍聴席@名無しさんでいっぱい
【IT弁護士】神田知宏さん応援スレ2

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【IT弁護士】神田知宏さん応援スレ2
891 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/07/01(日) 07:29:14.53 ID:wS4BrTck0
「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合において、
刑法二三〇条ノ二所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものの存在ではなく、
その風評の内容たる事実が真実であることと解すべきである。
最高裁昭和43年1月18日判決


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