- 死刑制度存置容認派と廃止派の対談スレ◆Part60
203 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/06/29(金) 23:59:21.76 ID:Yqft3nH20 - >>195
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 生命権であっても、公共の福祉に反するなら制限されるし、 公共の福祉に反して生命権を濫用してはならない。 「俺は殺したけど俺には生存権があるもんね」という主張が生命権の濫用に当たるなら、 その人は死刑にされる。
|
|