- 重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
476 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/06/16(土) 07:16:08.31 ID:7L2EXo5i0 - 詐害行為取消権
第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
|
- 重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
477 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/06/16(土) 07:19:45.78 ID:7L2EXo5i0 - 労働契約を解除できる「明示された労働条件が事実と相違する場合」とは、
明示された労働条件のすべてを指すのではなく、 明示された労働条件のうち法15条1項によって 明示すべきこととされている労働条件(絶対的明示事項及び相対的明示事項) が事実と相違する場合に限られる。(通達)
|
- 重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
478 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/06/16(土) 07:26:24.75 ID:7L2EXo5i0 - 第130条(条件の成就の妨害)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
|
- 重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
479 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/06/16(土) 07:53:04.82 ID:7L2EXo5i0 - 損害賠償が認められるためには、@損害の発生A安全配慮義務違反行為
(結果発生の予見可能性・回避可能性があり、 結果回避義務があるにもかかわらず、これを尽くさなかったこと) B損害と安全配慮義務違反行為との間に因果関係のあることが必要です。
|
- 重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
485 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/06/16(土) 18:28:17.69 ID:7L2EXo5i0 - 第130条(条件の成就の妨害)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
|