トップページ > 裁判・司法 > 2012年06月09日 > aLY+EoMH0

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傍聴席@名無しさんでいっぱい
重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
460 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/06/09(土) 22:18:53.72 ID:aLY+EoMH0
相手方と通じて、真意でない意思表示をすることを虚偽表示という。この場合の意思表示は、真意を欠くので原則として無効である。例外として、善意の第三者に対しては、無効を主張することはできない

虚偽表示を撤回するには、虚偽表示の外形を除去する必要がある(通説・最高裁)
重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
461 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/06/09(土) 22:20:49.66 ID:aLY+EoMH0
損害賠償が認められるためには、@損害の発生A安全配慮義務違反行為
(結果発生の予見可能性・回避可能性があり、
結果回避義務があるにもかかわらず、これを尽くさなかったこと)
B損害と安全配慮義務違反行為との間に因果関係のあることが必要です。
重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
462 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/06/09(土) 22:28:24.79 ID:aLY+EoMH0
事情変更の原則を適用するためには、契約締結後の事情の変更が、
当事者にとって予見することができず、かつ、当事者の責めに帰することの
できない事由によって生じたものであることが必要であり、
かつ、右の予見可能性や帰責事由の存否は、契約上の地位の譲渡が
あった場合においても、契約締結当時の契約当事者について
これを判断すべきである。


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