トップページ > 裁判・司法 > 2012年04月11日 > jBjnzyhj0

書き込み順位&時間帯一覧

20 位/45 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000000011



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
傍聴席@名無しさんでいっぱい
重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

書き込みレス一覧

重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
245 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[age]:2012/04/11(水) 23:07:10.24 ID:jBjnzyhj0
医師は麻薬中毒者であると診断したときは、
麻薬及び向精神薬取締法 第58条により、すみやかに
知事へ届出する義務を負う。 覚せい剤保持者や中毒者を
届け出る義務はないが、明らかな不法行為のため、
刑事訴訟法 第239条により、官吏・公吏(公務員)は
通報する義務を負う。したがって、国公立大学病院の医師などは
通報義務があるため注意が必要である


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。