- 死刑制度存置容認派と廃止派の対談スレ◆Part53
169 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 04:14:32.12 ID:oKZ+dT200 - >>165
>これら殺戮の歴史を有してはいるが、現在はこれを改め死刑を廃止している姿勢は立派である しかし、警察官による現場射殺は廃止していません。 で、 死刑存置派がネトウヨというなら、 >>147や>>150になぜ反論しないのですか? >、一般市民と同様の服装の 便衣兵になったために悲劇が大きくなったのである これの意味、わかってます? 立派な陸戦協定違反なんですよ? 兵士が一般人と同じ格好をした場合、 一般人との区別がつかなくなり、結果一般人の犠牲者が出るのは当然でしょう? それをもって、「日本兵が南京で虐殺を行った」とするのは、 死刑廃止派が「一部の事実のみですべてを都合よく評価する」」という証左になりますよ?
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- 福田孝行を擁護しているバカ共
372 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 04:45:44.50 ID:oKZ+dT200 - 大月死刑囚の死刑判決は
刑法の死刑適用基準を満たしています。 少年法の精神を尊重しています。 マスコミの報道に問題ありません。 民意の反映はむしろ喜ばしいことです。 社会正義の具現に貢献しました。 凶悪犯罪の抑止にも貢献しています。 よって、全く持って正しいと考えます。
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174 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 09:03:48.18 ID:oKZ+dT200 - >>172
国家機関による主権者に対する監禁・強制労働行為には 反対しないのですか?
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180 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 09:53:50.96 ID:oKZ+dT200 - >>176
補てん・補完の考え方について 例えば、被害者に遺族がいなかった場合、 民事で損害賠償請求はできませんよね? そういう場合は、どうしますか?
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183 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 10:09:04.80 ID:oKZ+dT200 - >>181 >>182
>全ての人間の行動が「公共の福祉に反しない限り」の範囲内でゆるされています 死刑判決もその範囲内であると考えます。
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193 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 10:55:15.68 ID:oKZ+dT200 - >>184
とりあえず、前半部分にのみ、レスをします。 >弁護人が代理人として訴訟をおこす事が可能だった様に思います、 それすらも無いとなると闇に消えて行ってしまうのが現状だと思います 3つ、述べたいことがあります。 1つ。死刑判決(制度)は、被害者に対し、遺族や代理人の有無にかかわらず、 その命を以て代償行為とできます。 2つ。賠償能力が無ければ、ただの画餅です。 3つ。失われた被害者の命・人生はお金では買えません。 しかし、お金<命の価値観があれば、最大級の賠償行為と言えるでしょう。 無論、死刑判決で被害者が生き返るわけではありませんが。
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194 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 10:57:56.61 ID:oKZ+dT200 - >>193
訂正 ×その命を以て代償行為とできます ○加害者の命を以て代償行為ができます。
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- 福田孝行を擁護しているバカ共
374 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 11:11:01.24 ID:oKZ+dT200 - >>373
レス返すのもどうかと思いますが… 大月(福田)死刑囚を擁護する人間は >>373のような人間である、という事を 証明しているようなものですよ? まあ、それが目的かもしれませんが。
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217 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 13:32:02.74 ID:oKZ+dT200 - >>198
>しかし司法がその利点を恣意的に使用するのであれば反対せざるを得ません (明らかに)恣意的に使用して、死刑判決が下った例を私は存じておりません。 申し訳ありませんが、具体例をお願いできますか?検証したいので。
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221 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 13:44:28.04 ID:oKZ+dT200 - >>219
同じく法律の素人から一言。 司法関係者の感覚が世論(民意)と あまりにかけ離れているから、 裁判員制度が導入されたのであって、 「司法が死んだ」という発言は 「司法をつかさどる(理解している)俺たちエライ、正しい、世論は馬鹿」 という思い上がりに見えますが。
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225 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 13:54:34.07 ID:oKZ+dT200 - >>220
それでは、光市母子殺害事件で検証しましょう。 コピペですが、持論です。 >大月死刑囚の死刑判決は 刑法の死刑適用基準を満たしています。 少年法の精神を尊重しています。 マスコミの報道に問題ありません。 民意の反映はむしろ喜ばしいことです。 社会正義の具現に貢献しました。 凶悪犯罪の抑止にも貢献しています。 よって、全く持って正しいと考えます。 今現在死刑は執行されておりません。 では、恣意的な判断があったかどうか、 検証しましょう。 私は今のところ、そのようなものはないと 判断しています。
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226 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 13:57:57.27 ID:oKZ+dT200 - >>224
なるほど。それを考慮せず、 死刑判決を下せばよかったと、そういう主張ですね。 情状酌量の余地なし、で。
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233 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 14:10:57.79 ID:oKZ+dT200 - >>230
殺人、強姦殺人、強盗殺人です。 弁護団は「死姦は強姦ではない。」 「窃盗目的ではないから強盗ではない。」 「殺人ではない。過失致死。」 が 「強姦目的で被害者と接触を図った」のに上記の主張をし、 「金を奪う目的はなかった」と、本人の自供以外に確認のとれない主張をし、 「11か月の赤ん坊を床にたたきつけても、 その首を絞めても死ぬとは思わなかったとしても不思議ではない。」 としか取れない主張をしていますが、この際無視しましょう。
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235 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 14:26:32.65 ID:oKZ+dT200 - >>234
では、こう書きなおしましょう。 >「高校卒業後、就職してもすぐやめるような社会不適合者が」 「強姦目的で計画性をもって被害者に接触し」 「被害者の抵抗にあったため殺害し」 「死体を凌辱し、被害者の死後も辱め」 「その後うるさいからと赤ん坊の首をしめ殺害し」 「犯行を隠ぺいし」 「窃盗を行い」 「粋がってみせて、死刑の可能性がでてきたら慌てて撤回した」 からです。
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239 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 14:49:05.60 ID:oKZ+dT200 - >>237
法的には「死刑適用は合法」 判例的には「強姦殺人」「強盗殺人」「弱者に対しての犯行」「複数人殺害」 「証拠隠滅」「反省なし」 の条件が揃っているから死刑、というところでしょうか。役満ですね。
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245 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 15:13:16.07 ID:oKZ+dT200 - >>240
>被告人が生きているだけで公共の福祉に反する事由とはなんぞや 犯罪抑止力の低下、社会正義の矮小化、不要な経費(再犯を防ぐために拘束する経費含む)です。 >>241 法律も判例も事情も考慮したうえで、判事が 「ここはひとつ、死刑でOK」 と判断したという事です。
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253 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 16:07:09.16 ID:oKZ+dT200 - >>248
>それら全てが被告の罪に加算されるには不適切かつ不健全です 清算する方法があります。執行です。 こう書くと、「吊るせ〜」ととられるので、あまり書きたくなかったのですが。 >いやいやw、そこボンヤリされたら困ってしまいます 詳しくはweb、じゃなくて判決文概要を読んだ方が いいと思います。 まさか、 「差し戻しだってよ、どうする?」 「どうするったって、無期だめなら死刑しかないじゃん。」 「とりあえず、理由を考えるか。あの手紙を使おう。」 「少年である事、更生の可能性も一応、考慮したって判決文に盛っといて。」 「主文、被告は…」 じゃないでしょう。
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257 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 16:23:10.71 ID:oKZ+dT200 - >>256
>憲法の定めるところの公共の福祉に反している事由を提示しきれていないのは 他人の褌で相撲を取るようですが >>246 >横だけど、憲法を持ち出すなら31条も忘れちゃダメでしょ >何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない 憲法は死刑を前提としています
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262 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 16:52:20.12 ID:oKZ+dT200 - >>259
それなら、司法が死刑以外の判決を下す場合にも その刑罰に対し公共の福祉を提示しなければなりません。 懲役刑は行動・職業選択の自由を奪い、強制労働を課します。 罰金刑は、財産を奪います。 それに、公共の福祉は絶対ではありません。 銃刀法では、殺傷能力をもつ銃器を所持するだけで (殺傷能力が無いものでも対象になる場合があります) 一切の器物破損・傷害死亡事件を起こさなくても 懲役または罰金刑を言い渡されます。 刑罰が無くても、個人の財産である物の 権利放棄を迫られます。 所持だけなら「公共の福祉」に反していません。 しかし、所持は違法です。
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266 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2012/03/11(日) 17:33:31.11 ID:oKZ+dT200 - >>264
>将来起こるであろう人権侵害、その危険性を防止する観点での公共の福祉を使用した刑罰はあります 死刑より、そちらの方が問題では? >懲役では「危険人物を放置したら危ない」であったり「危ない物を持ってるのは危ない」であったりします 銃刀法違反に該当するモノには、殺傷能力を持たないモノも含まれます。 >死刑にしなかった事によっての犯罪抑止力低下、それによる新たな人権侵害を 死刑にならなかった被告人の責任 いいえ。死刑にしなかった判事の責任です。死刑判決は、判事の責任でもあるのです。
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