トップページ > 裁判・司法 > 2012年03月09日 > mIEgE/yu0

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傍聴席@名無しさんでいっぱい
橋下徹、2ヵ月間業務停止処分 Part2

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橋下徹、2ヵ月間業務停止処分 Part2
5 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2012/03/09(金) 02:18:50.64 ID:mIEgE/yu0
まず、再反論する前に、こっちのスタンスを語らせてもらうね。
こちらとしては、「アンケート調査問題について、現行法の趣旨、現行の運用・手続に沿って分析する」です。
あなたの話の広げ方は、その一線を越えてるように思えますが、悪いけどそこまで深くやり取りする気はないから。

「現実の違法行為が推定される現状で監督職がそれを問うのは在りかと思います」
それはあくまで違法行為そのものの追求であって、公権力が個人の信条(内面にとどまっているのならば)をえぐっていいという話にはならないのでは。
何度も書きますが、「憲法19条は絶対的不可侵性を持つ」ですので、時期の問題ではないでしょう。

「個人の信条の自由をどう思うかはそれこそ千者万別です。合憲と決定している君が代日の丸の不起立でも同じように考える人はいるかもしれない。
でも個々がどう思うかと合憲違憲は別の話です。憲法は81条により一般人が容易く判断できる法では無い。」
何が言いたいのか全く理解できません。
「個人の信条をどう思うか」以前に「強制的に個人の信条を聞き出そうとする」ことがダメなんだから。

「橋下氏が拷問でもしたんですか?」
そこまでは言ってません。
あなたが「結局の所、人の内心など他人が分からないのだから内心の自由を侵すのは無理かと思うのですが如何でしょうか?」
書かれたので、「19条は有名無実ではないか」と疑問を呈して来たかと思い、こちらとしては一般論で「そんなことはありませんよ」と、一例を挙げたのですが。
他に例を挙げるなら、江戸時代の踏み絵等も。

「ついでに思想を白状と申しますが、特高でも出来ないことを橋下氏が紙一枚で出来るのですか?」
この場合は、「威嚇力でもって答えさせようとした」こと自体が問題となります。
結果的に内心どおりに白状したかどうかではない。
そりゃ、過酷な拷問でも白状しない人もいたんだろうけど、19条は国家権力が内心の思想を威力をもって詮索することを抑止する趣旨だから。
『国家権力は、個人が内心において抱いてる思想について、直接または間接に訊ねることも許されないのである。』
(芦部信喜著「憲法」より)

「私が、啓発にすぎないと言ってるのは」「内容も飲酒運転のアンケートの類と同じ作りですからな」
それはあくまであなたの主観での判断でしょう。
少なくとも、当の橋下氏及び野村氏はそう位置づけてないし、私もあなたの感想にはとても同意できません。
(特に、「特定の政治家を応援する運動に参加したことがありますか」等。公務員にだって選挙権や参政権はある)

「結局は正しいかどうかなど各個人の内心でしかわからないし、それが正しいかどうかもわからないので証拠にもならん。って事です」
作った本人が本当に「証拠にならん」と思っているなら、「じゃあ最初から作るなよ」と言うんだけど。

「あなた的には他母神氏の案件はどう折り合いをつけているのですか?」
私は、その人の問題について何も興味なかったし、その人の名前ぐらいしか知らないです(本当に)。
こちらとしては、思想調査アンケートについての疑問にお答えしてただけで、その人のことはあなたの方から一方的に持ち出した余談に過ぎませんので。
ですから、その件について私が事実確認をして、あなたに答えなければならない必要性も義務も義理もないと思っています。
ノーコメントとさせていただきます。

以上ですが、この件についてのやり取りはこちらからは打ち切らせていただきます。
あなたにとっては不満かもしれませんが、こちらとしては不本意に話がどんどんと広がっていく兆候を感じ始めましたので。



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