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傍聴席@名無しさんでいっぱい
野宿は違法か?

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野宿は違法か?
848 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2011/03/31(木) 01:30:31.57 ID:cE+QZs9y0
>>338以降、野宿野郎の根拠ある言い訳がないんだね


野宿は違法か?
849 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2011/03/31(木) 01:32:54.82 ID:cE+QZs9y0
>>847

もう一度、都市公園法六条を読み返した方がいいよ
野宿は違法か?
856 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2011/03/31(木) 03:02:23.32 ID:cE+QZs9y0
>>野宿野郎

全部、>>337-338を読むだけで片付きますね。

野宿は違法か?
859 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2011/03/31(木) 03:41:26.75 ID:cE+QZs9y0
>>858

>>337-338

あと主語等があまりにもおかしすぎるから、書き直せば?

野宿は違法か?
865 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2011/03/31(木) 04:19:37.49 ID:cE+QZs9y0

野宿野郎の独りよがりの珍回答はいつ終わるの?
野宿は違法か?
866 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2011/03/31(木) 04:38:16.82 ID:cE+QZs9y0
>>847 >>851 >>853 >>854 >>858 >>860 >>862 >>864


なんら>>337->>338の反論になってない。

占用許可のおりるもの(都市公園法七条)と比較して野宿を解釈する時点で頭もおかしすぎるから。


都市公園法六条は、公園施設以外の工作物や物件等を設け占用する場合は許可申請が必要だという条文。

都市公園法七条は、六条の許可申請のなかで許可を出していい工作物や物件等の条文。


公園施設以外の工作物や物件等を設けて占用する場合は、都市公園法七条に記載がなくても許可申請が必要なのはわかる?

この区別くらいはしなきゃ議論にもならん。
都市公園法七条もしくは六条四号あたりに関する施行令をツラツラとコピペしたって意味ない。

あと君は行政法専門じゃないみたいだから解釈がむちゃくちゃ。


次の言い訳どうぞ。
野宿は違法か?
868 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2011/03/31(木) 09:24:03.25 ID:cE+QZs9y0
>>867

> 「野宿」という言葉さえ出てこないのに、違法なはずがないではないか。



大阪地裁判決平成21年03月25日より

 都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければなら
ない旨規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置してい
るというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置
は,都市公園法に違反するものであるというほかない。



都市公園法に記載がないものが違反となってますね
野宿は違法か?
869 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage]:2011/03/31(木) 09:26:37.07 ID:cE+QZs9y0
> 一般用語としての「行為」には、「占用」も含まれるが、同法では区別している。 
> 「行為」の許可申請は、第12条第1項に規定がある。

> 第6条は、同法の規定する「占用」について、許可を受ける義務を課している旨の規定である。
> 許可可能な物件や許可条件は、第7条で制限列挙されている。
> 法が想定している物件やその様態などからみて、少なくとも>>1のような野宿を規制したりする趣旨ではない事は明らかである。


>>410読みましょう。
都市公園法七条で許可された占用物件の例を考えましょう。
占用物件を「使用する」(行為)んじゃないんでしょうか?

まさか
君は都市公園法の「占用しようとする」(六条より抜粋)の意味は工作物及び物件等を設けることだけだと?


次の言い訳どうぞ。


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