- 野宿は違法か?
847 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2011/03/31(木) 01:29:30.39 ID:3yrfERkO0 - >>812
>実はこれは某自治体の回答なんだ 公園管理者と野宿利用者との間で話が終われば、司法はいらない。 公園管理者の見解の妥当性を、現実に即して吟味するのが司法判断。 「物件と書いてあるからテントはダメ」とか言うのは学校の中だけにしてね。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 都市公園法が想定する「占用」の時間的イメージ (占用の期間) 都市公園法施行令第十四条 法第六条第四項 の政令で定める期間は、次の各号に掲げるところによる。 一 法第七条第一号 から第三号 まで及び第十二条第一号から第五号までに掲げるものについては、十年 二 法第七条第四号 及び第十二条第六号に掲げるものについては、三年 三 法第七条第五号 並びに第十二条第九号及び第十号に掲げるものについては、六月 四 法第七条第六号 並びに第十二条第七号及び第八号に掲げるものについては、三月 仮設工作物のような物件でも占用許可期間3カ月以内など月単位の >>1のような野宿の時間的単位ではない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「野宿は合法です」
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851 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2011/03/31(木) 01:50:39.05 ID:3yrfERkO0 - >>816
>法律というのは、全部明文で規定することは不可能だからある程度文言に幅をもたせてあるってものっすごく最初の頃習うよね? 習うの?それは何と言う概念(専門用語)なのか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 都市公園法が想定する「占用物件」の外観、構造等 (占用物件の外観、構造等) 都市公園法施行令第十五条 1 占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び 美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。 2 地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等公園施設の保全又は 公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。 3 地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、 他の占用物件の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。 >>1で使うようなキャンプ用テントが、倒壊、落下等するのかな?地下に設けたりするのかな? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「野宿は合法です」
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853 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2011/03/31(木) 02:13:45.39 ID:3yrfERkO0 - >>821
>「占用」という言葉一つですら、これだけ喧々ガクガクやれるってすごいよね そうそう、「占用」って言葉は日常語ではないからね。社会一般の共通理解がない言葉は争いの元になる。 >なんか客観的に自分の正当性を示す根拠って無いの? 「占用」の定義に関しては、ない。判例にも明確に指摘しているものがない。 違法を主張する者は、道路法の「道路の占用」の定義を援用して類推するのが気に食わないみたい。 そのくせ、条文や判例ではなくて、辞書や事典の説明を持ち出して論難してきます。 客観的事実としては、>>1にあるような野宿が無許可占用として、 都市公園法違反で処罰された事例が、少なくともこのスレには出ていないということ。
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854 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2011/03/31(木) 02:24:43.22 ID:3yrfERkO0 - >>822
>野宿野郎のいう「道路の占用」を引用して、「占用」を都合よく解釈するのは間違い だからといって、広辞苑とか用語事典というのはいかがなものかと・・・。 まぁ、ウケ狙いならば滑らないと思うが。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 都市公園法の占用物件のイメージ (占用に関する制限) 都市公園法施行令第十六条 都市公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。 一 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。 二 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。 ただし、幅員五メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、 原則として三メートル以下としないこと。 三 法第七条第三号 に掲げるもの並びに第十二条第二号の二 に掲げる水道施設及び下水道施設については、 その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。 四 防火用貯水槽で地下に設けられるものについては、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。 四の二 第十二条第二号の二に掲げる河川管理施設及び変電所については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。 五 第十二条第三号に掲げるものを園路の上に設ける場合においては、 その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として四・五メートル以下としないこと。 六 警察署の派出所の建築面積は三十平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は十平方メートル以内であること。 七 変圧塔を設ける場合においては、当該都市公園は、五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであること。 八 第十二条第九号に掲げる施設を設ける場合においては、当該都市公園は当該市街地再開発事業 又は防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域に近接するもので〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであり、 占用する公園施設は広場とし、建築面積の総計は広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。 九 第十二条第十号に掲げる仮設の施設(建築物に限る。)を設ける場合においては、 占用することができる都市公園は〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものとし、占用の場所は都市公園の広場内とし、 建築面積の総計はその広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。 十 第十二条第二号の二に掲げるものについては、当該都市公園は、国土交通省令で定める基準に該当するものであること。 >>1のような野宿で用いられる物件が、警察署の派出所や変圧等と同じ規制がかかるとは社会通念上考えにくい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「野宿は合法です」
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858 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2011/03/31(木) 03:30:25.16 ID:3yrfERkO0 - >>823
>別段の定め[べつだんのさだめ]→特別の定め >法令の用語で特別の定義のないのものは、原則的に一般社会で理解している意味として解釈する。 いいえ、 原則的な規定に対する、それとは異なる規定のことを「別段の定め」という。特則や特約の類も含む。 例:会社法第590条第1項など 言葉の意味のことではない。 >法律解釈の初歩くらい知っとけ。 お前がだろ。 >判例に「旅行者のテント(寝泊まり含む)は工作物や物件ではない」や >「旅行者の野宿は宿泊ではない」というのがあるなら議論の余地はあるが、そんな判例はなかろう? 判例に「旅行者のテント(寝泊まり含む)は工作物や物件である」や「旅行者の野宿は宿泊ではる」というのがあるなら議論の余地はあるが、そんな判例はなかろう? このスレでの合法派の意見は、悪質な基本的人権の侵害であり戯言ですらない。 「野宿は合法です」
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860 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2011/03/31(木) 03:49:05.34 ID:3yrfERkO0 - >>826
>一般的とは辞書などで記してあること(>>410) 辞書と条文とどちらを参照するのかと言えば、法治国家では普通は条文です。 >既存の法律で解釈することしかできない 違法派の場合は、既存の広辞苑と用語辞典だろ。 >もめているのではなく、野宿野郎がオカシイ判断解釈をしているだけ 違法派は、初めに結論ありきだからね。 「占用」が問題になる前は、「私権」とか「キャンプ用テントは公園施設ではありません」とか言いがかりをつけてました。 合法派は、法の規定にも判例にも「野宿は違法」であるとの根拠がない事実を素直に説明しているだけ。 野宿を規制したいのであれば、素直に「野宿をしてはならない」と定めればいいだけ。簡単な話。 野宿が法律で規制されていないので、苦肉の策でテントが「占用」に当たるとか言い出す始末。 長期にわたって設置される電柱や水道管や天体観測施設と、>>1で使うキャンプ用テントと同類に扱うのは無理がありすぎる。 「野宿は合法です」
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862 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2011/03/31(木) 04:06:24.58 ID:3yrfERkO0 - >>338
>また>>275を引用すると国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。 不審なリンクを見に行きたくないから、役所の公式サイトに載っている場所を教えて。 >一般的にテントは工作物である。 一般的にはそうかもしれないが、 都市公園法第6条の文脈において都市公園法が想定している「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」に当たるかどうかは一概には言えない。 ましてや、>>1のテントが都市公園法第6条の「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」に同条の趣旨から考えて該当するとは言い難い。 法律のは目的や法益や立法の主旨がある。それらが用語の解釈の文脈となる。 そこから逸脱して、言葉尻を捕まえてもそれは議論のための解釈にしかならない。 違法派はもっと思考に社会性を持たせようよ。 「野宿は合法です」
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864 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2011/03/31(木) 04:16:43.71 ID:3yrfERkO0 - >>338
>合法派が提示する 「>占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」 >とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。 再三指摘していることだが、条文と辞書(一般的意味)とどちらが援用に適しているのか分からないのかな? ある過労自殺の損害賠償請求事件で、企業側が有利な記述をした専門書の(その道では有名な)著者を証人した事件があった。 労働者側の弁護士から証人尋問でぼこぼこにされてたよ。判決も証人の意見を無視してた。 法律家は条文が拠り所ですから、条文をより補強するような説明がなされなければ他の資料の説など採用することはない。 「野宿は合法です」
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867 :傍聴席@名無しさんでいっぱい[]:2011/03/31(木) 04:55:48.05 ID:3yrfERkO0 - >>338
>確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。 「野宿」という言葉さえ出てこないのに、違法なはずがないではないか。 >都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。 一般用語としての「行為」には、「占用」も含まれるが、同法では区別している。 「行為」の許可申請は、第12条第1項に規定がある。 第6条は、同法の規定する「占用」について、許可を受ける義務を課している旨の規定である。 許可可能な物件や許可条件は、第7条で制限列挙されている。 法が想定している物件やその様態などからみて、少なくとも>>1のような野宿を規制したりする趣旨ではない事は明らかである。 「野宿は合法です」
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