- 帰ってきたいなり助六第25話
71 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 08:17:10.03 ID:akrIZHFUM - おはようございます。
助さんが情報開示とか弁護士とか言い出したので出てきました。www ということで、 情報開示ってなんだよ?ってことについてお話します。 また長文でゆっくりか書きますが、 結論は助さんの負けなので、読みたくない人はスルーでどうぞ!
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80 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 10:09:19.37 ID:akrIZHFUM - 助さんの言う開示請求は、「プロバイダ責任制限法第4条」に基づく情報開示請求で、ネット上で誹謗中傷されたときに書き込んだ相手の個人情報(氏名、住所、メールアドレス、IPアドレスやSIMカード識別番号など)の開示をプロバイダに対して求めるものです。
なんのために開示をするかというと、ネット上で人を誹謗中傷書する内容を書き込んだ人は、一定の場合に被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。 つまり、誹謗中傷等の被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。 さらに、加害者は名誉毀損罪や侮辱罪、(助さんのアーティストとしての活動に支障が出れば)業務妨害罪等の刑事上の犯罪を問われます。
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81 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 10:09:56.15 ID:akrIZHFUM - この、民事・刑事で加害者を特定する手段というものが必要になってくるため、プロバイダ責任制限法4条1項は、以下の要件で書き込んだ人の特定を可能と規定しています。
1 インターネット上で誰もが閲覧可能な情報発信であることで、メールな1対1では駄目です。 2 情報開示請求は基本誰でもできます。会社などの法人名で請求することもできます。 3 権利が侵害されたことが明らかであること これも前からお話していますが、これが助さんの急所となる要件です。 ここを詳しく話して行きたいと思います。
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83 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 10:12:40.62 ID:akrIZHFUM - 3の要件は「権利侵害の明白性」と呼ばれるもので、さらに二つの要件に別れます。
一つは、実際に権利侵害が事実であること。 つまり、今回では助さんが実際に泉谷しげるのバンドに誘われた事実があることが要件になります。 もう一つは、違法性阻却事由となる事情が存在しないことです。 これも前に話しましたがその誹謗中傷に公益性があったのか無かったのかということです。 さて、このプロバイダ責任制限法で助さん側の急所となるのが、挙証責任の転換という仕組です。通常の不法行為に基づく損害賠償請求では、違法性阻却事由について助さん側で立証する必要はありませんが、この制度による情報開示請求では、情報を開示される側(書き込んだ側:カメラマンさん)はプライバシーや表現の自由が侵害されることから、挙証責任の転換が行われることになり、書き込みに公益性が無かったこと、つまり泉谷しげる側に迷惑を書けていないことを助さん自ら立証する責任が生じるのです。
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84 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 10:13:42.55 ID:akrIZHFUM - 要するに、弁護士に依頼する段階で、助さんは自分が泉谷しげるのバンドに誘われた事実と、それが事実であろうと無かろうと泉谷しげる側に迷惑を書けていないということを証明しないといけないのです。
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87 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 10:20:02.29 ID:akrIZHFUM - 以上の3つの他にも要件はありますが、重要なものをもう一つだけお話しましょう。
4 正当な理由の存在が必要 これは、簡単に言うと、開示を請求したんだったら、それだけじゃなくて合わせて損害賠償請求とかの訴訟をやれよ!ということです。 開示して相手の情報を知って終わりだと、私的制裁など不当な目的のために利用されるおそれがあり、終局的な解決につながりません。また、すでに示談が成立しているなど解決済みと見なされる場合は、開示の必要性がなくなっているため、開示は認められません。 ここでポイントですが、プロバイダ責任制限法開示請求は、損害賠償請求等に付随する訴訟手続きだということで、訴訟にかかる費用も開示請求と損害賠償請求は「別に」かかります。 相場として、開示請求では着手金20万円から40万円、開示が認められた場合の報酬金が同額くらいで、日当や必要経費が請求されることもあるため、60万円から100万円くらい弁護士費用がかかります。 これは、あくまで開示請求だけの費用で、損害賠償請求では別にまた着手金や報酬金等がかかります。 単純に2倍して200万円かかったとして、損害賠償を200万円とれないと赤字です。 助さんのアーティストとしての活動実績(1円も稼いでいないのでは?)や誹謗中傷で生じた損害(生命・身体・財産に異常無し)からして200万円を認められることは無いでしょう。 填補賠償と言って、実際に生じた損害の分だけしか賠償責任は生じないのです。 10万円とれたらラッキーです。 また請求が棄却されたら、報酬金以外は丸々弁護士に支払うことになります。 相手方の裁判所費用も負担することになります。 参考までに、訴訟に勝っても自分の「弁護士費用」を相手方に負担させることは「できません!」
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89 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 10:24:52.90 ID:akrIZHFUM - 結論として、
もし訴訟になったら、助さんは訴訟に勝てるとしても、自分で全てを証明した上で大損するということになります。 それでもいいなら是非やって欲しいと思います。 証明できなければ悲惨です。 本当に、頑張ってきた人なら、損害賠償をきちんと認められるでしょうし、ネットで「イキりまくることができなくなる」以外の具体的な損害があれば有効な制度ですが、プロバイダ責任制限法はどうやら助さん味方しないようです。 法は守るに値しない人は守らないのです。 私はカメラマンさんにも、こっちの分野で掩護射撃すると伝えていますので、助さんが訴訟だ!元大蔵官僚だ!って騒ぐと出てきます。www
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92 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 10:32:58.25 ID:akrIZHFUM - ちなみに、逆に泉谷しげるやサンミュージック側が助さんの情報開示を請求し、助さんを相手取って損害賠償請求を訴えることもあり得るんですよね。www
こっちのアーティストとしての活動実績は莫大ですからねえ。 こわいこわい。
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93 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 10:34:16.60 ID:akrIZHFUM - >>91
弁護士費用は自分持ちですよ! 勝っても大損!
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138 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 20:30:15.41 ID:akrIZHFUM - >>133
虚名の保護ですね、確かに理論上はそうですが、違法性阻却事由の部分で以前とネットが発達した現在とでは、かなり違ってきています。 ちょっとマニアックな話ですが、面白い話なのでちょっと触れてみたいと思います。
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142 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 20:53:59.37 ID:akrIZHFUM - このことは、以前に少し触れましたが、公職にあるもの(政治家等)のスキャンダルを事実を摘示して名誉を毀損した場合に、その事実が真実ならば公益性があり違法性が阻却され、真実でなければ違法性が阻却されれないという、名誉毀損罪の公益性に基づいた違法性阻却がよく知られています。
判例もあるし、名誉毀損といえばこれと言うくらい叩き込まれる違法性阻却事由です。 で、一般人だと「虚名(虚飾された名誉)」も保護法益だというふうに習ってきたと思いますが、それだと前に書いたとおり、ネット上の評価も名誉毀損罪の構成要件を充たすことになります。アマゾンやヤフオクの評価で事実を摘示して政治家でない一般人に悪い評価をネット上でつけたら、評価者は全員が名誉毀損罪で有罪になります。 一般人なら虚名も保護されるのだから、違法性は阻却されれないというのは、時代遅れの論理でしょう。 名誉毀損罪に公益性の違法性阻却事由が認められるのは、名誉の保護と言論・表現の自由のバランスをとることが目的です。 そもそも言論・表現の自由とは、間違っていることを間違っていると主張し、自分や他の人を誤らせないための自由です。 ネット上で評価した程度で有罪になるならば、自由の侵害の法が問題となります。 つまり、ネット発達以前の学説判例は、ネット時代に対応できていないことになります。 さて、それではネット時代はどのように名誉の保護と言論・表現の自由とのバランスをとるべきなのでしょうか。
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146 :RD883 (ワントンキン MMea-/559 [153.147.228.236])[sage]:2021/04/03(土) 22:20:21.43 ID:akrIZHFUM - 正直、事案毎に丁寧に見ていくしかないのですか、たしかに、虚名も社会的信用ですから保護法益には違いなく、公益性があると信じて、事実を真実と信じて摘示しても、平成22年3月の最高裁決定のとおり「行為者が事実を真実であると(誤)信したことについて確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときにかぎり」と釘を刺しています。
じゃあ、ネットショッピング評価はどうなんだよ!根拠は何?となったときに、刑法35条の正当行為が一義的に適用されると思われます。 これは、法令行為や業務行為として制度や慣習として認められている場合に適用される違法性阻却事由なので、ネットショッピングの評価はこれに当たると思われます。 じゃあ助さんの場合はというと、助さんの評価を下げようとしている限り、これは、名誉棄損罪が成立するかと思われます。 しかし、助さんが師事した、バンドに誘われたと僭称している相手方の名誉を守るために矛盾を追求していることは、単純に助さんの社会的評価を下げようとしているものではないのでしょう。 名誉毀損罪も故意犯なので、明らかに助さんを貶めてやろうという意思がなければ成立しません。 名誉毀損罪の成立については、5ちゃんの書き込みも一つ一つ内容を精査する必要があります。 ただ、刑法には謙抑性の原則というものがありまして、前にも言ったとおり、 しょーもないことは扱わないんです。 助さんが被害届や告訴状を出すよりも、弾いた方が早いんですよね。 やっぱり。
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