- 綜警常駐警備
593 :名無しさん[]:2018/02/22(木) 15:07:42.13 ID:Y/14BSGa0 - 裁量労働制は労働基準法の定めるみなし労働時間制のひとつとして
位置づけられており、この制度が適用された場合、 労働者は実際の労働時間とは関係なく、 労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に 労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できるとされる。 適用業務の範囲は厚生労働省が定めた業務に限定されており 、「専門業務型」と「企画業務型」とがある。導入に際しては、 労使双方の合意(専門業務型では労使協定の締結、 企画業務型では労使委員会の決議)と事業場所轄の 労働基準監督署長へ[2]の届け出とが必要である
|