トップページ > ちくり裏事情 > 2013年01月10日 > lUub4Iw40

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hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5) ◆gCS.HhymN6
hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:5) ◆gCS.HhymN6
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【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】

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【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
112 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 01:59:11.60 ID:lUub4Iw40
>>108
> 1/27のメールがIT戦略本部で処理されているのであれば
> 対応の善し悪しはともかく無視はされてないと言えますが

IT戦略本部は、公益通報の対象であり、社長は、対象から独立して調査する必要がありました。
公益通報の対象に処置を任せるなどとは論外。
IT戦略本部も、公益通報を自ら処置していることは、コンプライアンス上あってはならず、
社長に対して適切な指図をいただく必要がありました。

> それにしても、産業医に診断させるという手口はオリンパスの濱田さんでもありましたね

ワタシの場合はもっと陰湿です。
上司が勤労、産業医を予約し、ワタシを連れて行ったのです。
ワタシは、100%休職判定が出ると思っていましたので、上司に対して絶対行かないと
激しく抵抗したのですが、どうしてもと言われて、受けました。4/18の面談です。

そのとき、休職させるようなことはありませんね?と、横須賀に事前に言い、
横須賀はウンと言ったのですが、ウソでした。
この面談では横須賀は終始無言だったのですが、最後に横須賀に振られ、
横須賀は大西の異常と思われる行動について、突然饒舌に喋り出しました。
横須賀は存在自体がサクラであったのは明白です。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
113 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 02:00:47.13 ID:lUub4Iw40
>>109
> 大西と同レベルの言葉遊びはやめてくんないかな。
> おれは「雇用されている"はずだ"」と述べた。

言葉遊びはオマエやないか。
濱西さんのは

> >最初っからそう宣言しているしその契約に載って雇用されているはずだ。

> はずだじゃなくて、こういう記述があるから問題ないと言わないと

オマエの"はずだ"は、"その契約に載って"に掛かっとる。
その部分の引用部をわざと外し、論点をずらすような小細工はやめてもらえませんか?
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
115 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 02:09:52.11 ID:lUub4Iw40
>>108 に補足

日立製作所には、オリンパスほどの強権を産業医に与えてはいませんでした。

しかし、日立製作所も、それだけの強権を与える必要を感じたのでしょう、
いつの面談だか忘れましたが、大西、荒井、横須賀、勤労担当者の4名で
意味のわからない念書を書かされました。
起草は産業医荒井でした。

そして、大西がチェックしてみると、大西に問題があれば、対応は今後、
荒井、横須賀、勤労担当者にて決定できる。との文言があり、
どうして大西を入れないのか問い、大西の名前も入れました。
大西の名前だけボールペンにて入っています。

大西こそ患者であり、大西の承認なく大西の処遇について決定して良いはずはなく、
会社側が大西を陥れるために仕組んだものと言わざるを得ません。

このやりとりも、録音に入っているはずです。

なお、弁護士・島伸一にその旨を申し上げたところ、島は、そういうところこそが
裁判で争点にできるから、気づかなかったほうが良かった!と言いました。

ワタシは、島のその発言を聞いて即座に、島は日立製作所側に与していると考え、
島に頼ることをやめました。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
159 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 16:46:30.25 ID:lUub4Iw40
>>148
判例ったってなかなかないけど、個人ブログってよりも厚生労働省の言うとるコトを下地にしとるんやから、
ある意味判例以上やろが。
少なくとも、どっかのナナシノゴンベさんが書いた、無責任なQ&Aよりは信用できるやろ。

>>157
> 大西は >>104 はスルー?「思想の収集は個人情報保護法違反ではない」

収集を明示してない場合は明らかに個人情報保護法違反や。

>>144-146 も読み直せ。


> このチェックポイントでは「尊敬する人」や「愛読書」を聞くことも良いことで
> はないとしています。このブログを読む方の中には企業人もおられると思いま
> すが、如何でしょうか。

コレも思想情報に当たるから、聞かん方が望ましい、って言うとるんやぞ?
もう少し、応用力つけようよ。

あと、出してくれた例えなあ。
・・・それ、中学校の学級通信やないかw
どういう意図で書いたんかワカランけど、恐らく、生徒にクギ刺すために言うとるんやろ。

オマエらは、ワタシがWikipediaから情報持ってくる、って非難するけど、
中学校の学級通信を持ってくるヤツの方がよっぽど恥ずかしいと思うぞ。
なんなら、ソレを法廷に持ってくか?
止めんぞ?
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
160 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 17:13:07.27 ID:lUub4Iw40
>>158
オマエこそ、自分の言い分を読み返して、

・ほかのヤツらが言うてないか
・ワタシが既に回答してないか
・ほかのヤツらと主張間に齟齬がないか

をチェックしろ。
それもせずに、ヒトにだけアドバイスするなら、10,000年早い。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
161 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 17:19:56.87 ID:lUub4Iw40
>>157
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q&a.htm

Q52.企業の代表者情報等の公開情報であっても、個人情報として保護の対象となりますか。
第三者提供をする際に、本人の同意が必要ですか。

A.公知となっている個人情報であっても、個人情報保護法上の要件を満たすものは個人情報に該当します。
さらに、個人データの要件を満たす場合は、第三者提供についての規定が適用されます。
ただし、提供の態様によっては、本人の同意があると事実上推認してよい場合もあると考えられます。
(2005.7.28)


中学校の学級通信と、経済産業省のQ&A、どっちが信用できる?
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
163 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(4+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 17:22:39.04 ID:lUub4Iw40
こんなんもあるなあ。

小さな会社の個人情報保護対策情報室
これって「個人情報」?�【公知の情報】
http://wiki.livedoor.jp/pms_east/d/%A4%B3%A4%EC%A4%C3%A4%C6%A1%D6%B8%C4%BF%CD%BE%F0%CA%F3%A1%D7%A1%A9%AD%A1%A1%DA%B8%F8%C3%CE%A4%CE%BE%F0%CA%F3%A1%DB


とはいっても、具体的にどういうものが「個人情報」にあたるのか、いまひとつピンとこないのではないでしょうか?そこで、具体例をいくつか挙げて説明してみようと思います。

まず、電話帳は「個人情報」にあたるでしょうか?
電話帳は一般に公開されているものであり、「公知の情報」といえるものです。
個人情報保護法は、「個人情報」に該当するか否かについて、その情報がすでに公表されているかどうかで区別をしていません。

したがって、電話帳は氏名と電話番号が記載されている以上、特定の個人を識別できるといえるため、「個人情報」にあたるといえます。

▼ポイント!

「個人情報」にあたるかについて、公知・公表の有無は関係ない。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
166 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(4+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 17:44:17.85 ID:lUub4Iw40
ようわからんやっちゃなあ。
個人の、恐らくどっかの先生っぽいけど。

http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/std-kojinjouhouhogo/index.html

個人情報取扱事業者の義務等

個人情報保護法の「第4章第1節 個人情報取扱事業者の義務(第15条〜第3
6条)」のポイントを列挙します(「第○条」のような表記がありますが,法律
の条文は正確を期すあまり,あまりにも冗長ですので,要点だけにしてあります)。

利用目的の特定,利用目的による制限(個人情報)
利用目的をできる限り特定しなければならない(第15条)
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない(第16条)
個人情報を収集するときには,それを何に使うのかを本人に伝え,それ以外の目
的に使うなということです。例えば,アンケートに使うとして取得したものをダ
イレクトメールなどに使ってはいけません。そのような利用をする予定があると
きには,アンケート用紙に明記するなど,あらかじめ本人に示しておく必要があります。
適正な取得,取得に際しての利用目的の通知等(個人情報)
偽りその他不正の手段により取得してはならない。(第17条)
取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やか
に、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。(第18条)
第17条に違反するのは,2つのケースがあります。
1 ダイレクトメールに使いたいのに,それを隠してアンケート目的だといって取得するような場合。
2 名簿業者などから,個人情報保護法に違反していることを知っていて,それを利用するような場合。


個人情報を勝手に取得し、ダンマリ決め込んどったらアカンねん。

まあ、このヒトの最後のページのQ&Aは、問題文と回答の間にこのヒトの主観が
かなり入っとるから、ワタシは、ちゃうやろ!って思う回答もあるけどよ。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
167 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(5+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 17:53:47.99 ID:lUub4Iw40
ええコト書いたから、コッチにもコピペしよ。


423 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+6:8) ◆gCS.HhymN6 :2013/01/10(木) 17:51:49.95 ID:3T9PgMAq0
ワタシは在独日本人。

てか日本人の祖先の多くは、朝鮮半島を渡ってやって来た。
人類のもともとを突き詰めたら、アフリカのひとりの女性に行き当たる、とも言われとる。

もともとみんなルーツが同じやのに、直近数世代を見て、どこに住んどったかで
差別するっておかしいやろが。


日本人も、士農工商やアパルトヘイト、人種差別などのさまざまな差別から、
未だに脱出できてないってコトを、ちゃんと認識せなアカン。

人間、チカラのない自分の優位性を誇示するには、ついつい自慢してまうねん。
そして、その自慢がこうじて差別になってまう。

自慢ばっかするワタシの母親は、差別主義者やと、ワタシは確信しとるねん。


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