- 【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
121 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 03:02:14.34 ID:CvSKvHrg0 - >>116
オマエまた論点意図的に外した。 > おれはおまえが労働契約を結ばないで給与を搾取したのでは、 > と疑っているんだよ。契約に従って雇用されている"はずだ" 給与を搾取、なんていま初めて出てきた解釈やないかい。 >>113 をもう一回書くぞ。 > > >最初っからそう宣言しているしその契約に載って雇用されているはずだ。 > > > > はずだじゃなくて、こういう記述があるから問題ないと言わないと > > オマエの"はずだ"は、"その契約に載って"に掛かっとる。 > その部分の引用部をわざと外し、論点をずらすような小細工はやめてもらえませんか? "最初っからそう宣言しているしその契約"っていうのは、"はずだ"ではなく、 宣言してある契約書ってのをオマエは知っとるんやろ? 知っとるなら、"はずだ"ではなく、キチンとどういう契約がある、って明示せんかい、 って濱西さん言うとるんや。 ワタシはこれまで、こもれび規約や社内規など、さまざまな規定を示してきたが、 twitterはじめインターネット上から、社員の個人情報を取得することがあるなどという条文は、全くなかった。
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123 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 03:14:48.39 ID:CvSKvHrg0 - >>118
>>116 で論点外しとるくせに、別枠にしてぶり返すなよなあw > >仮定の話だったら、そこまで収集するとは書いてないはずだ > >と私は思います > > 「収集して保有する」と書いてあるじゃないか、 > という話を俺はしてるんだけど、分かってるよね? 「収集して保有する」ってどこに書いてあるのか、提示して見せてよ。 まさか、提示もできんモノに対して、"書いてあるじゃないか" なんて 見てきたようなクチをたたいとるんちゃうやろなあ? >>119 > >大西こそ患者であり、 > > どう考えてもそうじゃなくて、服務規定違反者として扱われているだろw 確かに、違反者として扱われとると思うで。 けどな、産業医は医師であり、則る法は医師法や労働安全衛生法やねん。 特に、医師としての診察を、企業としての服務規定解釈に則り 故意に歪曲させたとしたら、完全な医師法違反や。 てか、4/18の面談において、 「法律になんか従っとったら、診察できん!」 このひとことで、医師法違反が明らかで、荒井のその他の発言の正統性が 極めて怪しくなるんやけどなあ。
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- 公益通報者が守られる社会を!ネットワークの裏事情
199 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 23:21:21.59 ID:CvSKvHrg0 - 濱田を調べていて、こんなページもみつけました。
公益通報支援センター(通称・内部告発支援センター)ホームページ http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/ てか、似たような主張をしとるんやから、公守会も一緒になって活動したらええのになあ。 ワタシもココに、言い分を書いて送ってみます。
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- 公益通報者が守られる社会を!ネットワークの裏事情
200 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 23:25:42.14 ID:CvSKvHrg0 - ありゃ、ココ、メールフォームは受け付けてないなあ。。。
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- 【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
189 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2013/01/10(木) 23:35:06.59 ID:CvSKvHrg0 - >>184
公然と誹謗中傷なんかしてない。 100歩譲っても、誹謗中傷し始めたのは5月であり、1/27にtwitterを収集して良い理由にはならん。 それから、"みだりに"ってワタシが付けた言葉やろ。そこに反応すな。 何回条文見せたらええんかなあ? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html (定義) 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を 識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより 特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 →思想情報も、"他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人 を識別することができることとなるもの"であるため、"その他の記述等"に含まれる。 (利用目的の特定) 第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利 用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的 と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的による制限) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の 規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り 扱ってはならない。 →"ならない"と記載があるものは、違反したら罰則規定があるものである。
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