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名無しさん
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】

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【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
104 :名無しさん[sage]:2013/01/10(木) 00:34:35.95 ID:9E9zyjdY0
>>99
残念だ。頑張って、大西にも理解できるように説明してきたつもりだが、
大西の理解力の無さは俺の常識をはるかに越えているようだ。

> 個人情報=個人情報保護法の定義の個人情報

この時点で大間違い。既に書いただろうが。第二条の定義の範囲が
「個人情報保護法の定義の個人情報」

> てか、"個人情報保護法の定義から外れる個人情報"の具体的な例を、
> 条文に照らして示してよ。

そんなの一杯あるだろうが。少なくとも「思想」は違う。以下に書くが「趣味」も違う。
繰り返すが第二条の定義に合わないから。

> AKBが好きな大西秀宜と、そうでない大西秀宜がおったら、個人を識別できるやないか。

生年月日なら明らかだろうが、趣味は人それぞれで多種多様なため
個人と容易に結びつかないから少なくとも「個人情報法保護法で定義される個人情報」
には該当しない。
生年月日から検索して個人を特定することは可能だが、「AKBが好き」という情報から
検索して(ってどうやるの?)個人を特定することはできんだろうが。
第二条にも「他の情報と容易に照合することができ」とあるだろうが。
「AKBが好き」という情報と他のどんな情報が照合できるというの?
とにかく第二条をよく読め。それがすべてだ。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
157 :名無しさん[sage]:2013/01/10(木) 16:25:42.14 ID:9E9zyjdY0
>>110
ありがとう。できる範囲でやってみるよ。

大西は >>104 はスルー?「思想の収集は個人情報保護法違反ではない」
ということでOK? スレの流れが早くて追い切れてなかったら反論レスを教えて。

>>138
> twitterはじめ、インターネットから情報を収集するとは、読み取れんねやけど。

「書いてない」ってことは、どう運用するかは事業者の裁量の範囲と考えるのが
妥当と思うが。

で、そもそも「個人情報は本人から取得するのが原則」という考えがあって、
大西は「その際に本人に所得する目的を説明して同意を得なあかん」と主張しているが、
「インターネット上に『自ら公開した』個人情報」の扱いはどう規定されているのか
疑問に思ってちょっと調べてみた。
残念ながら、想定外のようで政府機関でこの点について言及している情報は
見つからないが、例えば
http://www.hiraoka-j.sapporo-c.ed.jp/2012/info/joho/images/09moral/moral1.pdf
には「自ら公開した情報は「個人情報」にはあたらないということになります」
とある。常識的に考えて「自ら公開した個人情報」はその時点で誰でも取得可能に
なるので、その情報の取得については本人の同意は必要ない(それを承知した上で
公開している)と解釈するのは妥当だと思うが、反論ある?
「第三者が公開した」は問題だが「自ら公開した」の場合だから誤解なきよう。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
162 :名無しさん[sage]:2013/01/10(木) 17:21:46.46 ID:9E9zyjdY0
>>159
> 収集を明示してない場合は明らかに個人情報保護法違反や。

何回も同じこと書いているけど、「明示する必要がない」と何度も説明しているだろう。
なぜなら「個人情報保護法に思想の収集について規定がない」から。
「規定されていない」つまり「禁止されていない」ということ。

> ・・・それ、中学校の学級通信やないかw

まあ、例としてあげただけ。本筋の考え方はその下に書いただろう。
その考え方そのものについての反論はないの?
「自ら公開した個人情報」の取得については、本人の同意は必要ないと
考えるという部分について。「個人情報にあたらない」は言い過ぎと思うが、
「取得に関して本人の同意は必要ない。なぜなら自ら公開した時点で取得されることは
前提として本人が承知しているとみなせるから」という解釈が妥当だと思うが。
逆にこれがダメだと「何のために公開したの?」という話になる。
この「考え方」は法定でも主張できると考える。
法定でこう主張されたら、大西は何と反論するの?
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
164 :名無しさん[sage]:2013/01/10(木) 17:24:18.23 ID:9E9zyjdY0
>>161
よく読め。俺が言っているのは「自ら公開した」だよ。
「企業の代表者情報等」ではない。

どちらかというと、

> ただし、提供の態様によっては、本人の同意があると事実上推認してよい場合もあると考えられます。

の方に近いことを言っているんだよ。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
165 :名無しさん[sage]:2013/01/10(木) 17:29:58.09 ID:9E9zyjdY0
>>163

論点がずれている。
今、俺が言っているのは
「自ら公開した個人情報について、その取得等の取り扱いに本人の同意が必要かどうか」
であって、「個人情報かどうか」ではない。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
168 :名無しさん[sage]:2013/01/10(木) 18:01:55.98 ID:9E9zyjdY0
>>166
そんなことは百も承知でこっちは書いているの。
>>161 で自分で引用しているじゃないか。公開されている個人情報については
「ただし、提供の態様によっては、本人の同意があると事実上推認してよい場合もあると考えられます。」
で、俺はこの文章の言葉を使うと、「自ら公開する」という提供の態様では本人の同意が
あると事実上推認できると言っているわけだが。
本人の同意があると事実上推認できるのだから、その取得について改めて
本人に通知する必要はないと言っているわけ。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
174 :名無しさん[sage]:2013/01/10(木) 20:09:20.01 ID:9E9zyjdY0
>>171
> その書き込みを個人情報として収集していいなどとは全く考えてないし

大西がどう考えて公開したかは重要じゃないの。
「自ら公開した」という客観的事実が重要なの。

> どのみち、収集したとの報告も為されてないし、

だから「本人に通知する必要はない」と既に書いただろうが。
まったく反論になっていない。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
179 :名無しさん[sage]:2013/01/10(木) 22:08:50.36 ID:9E9zyjdY0
>>175
おぉ、いいの見つけてきたな。
じゃあ、その下の

○例外として、利用目的の通知・公表が不要の場合
1. 利用目的を本人に通知し又は公表することにより、本人又は第三者の
生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれかある場合
2. 利用目的を本人に通知し又は公表することにより、その個人情報取扱事業者の
権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
4. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

は読んだ?「大西が日立製作所の誹謗中傷を行っていることを確認するための取得」は
上記の理由に該当すると思うが。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
184 :名無しさん[sage]:2013/01/10(木) 22:40:18.33 ID:9E9zyjdY0
>>182
> 日立製作所の権利が侵害される可能性も一切ないから、全く関係なし。

公然と日立製作所の誹謗中傷がなされているのに? しかも社員によって。
つまり、大西の書いたことが日立製作所に被害を与える可能性は0だった?

>>180
> 思想も個人情報やからみだりに収集したらアカンって書いてあるやろ。

それは指針、つまりガイドライン。個人情報保護法では何度も書いている通り、
規定がない。だから「思想の収集」は「違法」ではない。ここまでは理解した?
「みだりに」とあるということは「やむを得ず必要な場合は収集してもよい」
と読むべき。どんな場合も禁止なら「みだりに」と書く必要はない。

> インターネットなどから思想情報を収集するとは書いてない。

「インターネットなどから思想情報を収集しない」とも書いてないよな。
だから、それは事業者の裁量の範囲。規定がないのだから。
【醜い】元日立製作所の大西の事情70.16【中年】
193 :名無しさん[sage]:2013/01/10(木) 23:49:50.09 ID:9E9zyjdY0
>>189
> 何回条文見せたらええんかなあ?

それはこちらのセリフ。

> →思想情報も、"他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人
> を識別することができることとなるもの"であるため、"その他の記述等"に含まれる。

今さら何言ってるの?それについては >>104 で既に
> 「AKBが好き」という情報と他のどんな情報が照合できるというの?

と書いただろうが。それについて反論無かったよな。覚えてないのか。


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