トップページ > ちくり裏事情 > 2012年12月23日 > EpJyhjUJ0

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hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5) ◆gCS.HhymN6
hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:5) ◆gCS.HhymN6
hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5) ◆gCS.HhymN6
hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(4+0:5) ◆gCS.HhymN6
公益通報者が守られる社会を!ネットワークの裏事情
【老婆】元日立製作所の大西の事情70.14【襲う】

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公益通報者が守られる社会を!ネットワークの裏事情
83 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2012/12/23(日) 17:02:36.85 ID:EpJyhjUJ0
>>81
自分の意見、と言っても、濱田裁判は本来株価には関係あるやろ。

むしろ、経済産業省が企業に大甘で、濱田の件、オリンパス事件等で行政指導もなんもせず
無視決め込むのを投機家も分かっとって、いつの間にか株価に反映されんように
なってしもうとることこそがおかしいってことを理解しろ。
【老婆】元日立製作所の大西の事情70.14【襲う】
831 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2012/12/23(日) 17:32:21.88 ID:EpJyhjUJ0
服役はキツ過ぎるよなあw

どういう法律によりどんくらい服役するんか書いてみな。
【老婆】元日立製作所の大西の事情70.14【襲う】
834 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2012/12/23(日) 17:51:52.11 ID:EpJyhjUJ0
>>814
聴取が再度延び、それが事前に2chに書いてあったから、理由の説明を求めたの。
おかしくもなんともない。

>>815
そんな法律どこにあるの?
それに、そんなワケワカランこと言うなら個人情報保護法を逆手にとり、
上司の机なんか第二者や、って言い張るぞ。

>>816
書いたかもやけど、収監なんかされません。

>>817
警察なんか怖くない。
あいつら、言葉通じんからイヤやねん。

>>819
ワタシが悪いとして調査しとるんだっけ?

>>820
ドイツの婚姻可能年齢って何歳だっけ?

>>821
めちゃくちゃ進展しとるやん。オマエの目はfusianasan。

>>822-823
ハマちゃん黙りなさい
【老婆】元日立製作所の大西の事情70.14【襲う】
836 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2012/12/23(日) 17:56:22.94 ID:EpJyhjUJ0
>>824
帳消しにできると躍起になっとるのは、日立製作所。

>>827
2chやからこそ反応があり、ドラマになるんやで。

>>828
伊達娘と脳内クリスマスイブ楽しむわ。
もち、◯年後はリアルやで。

>>832
あら、ワタシに不利そうなコトがあったら嬉々として書くヤツ出てくるのになあ。

オマエらの、自分で調べろ、は、根拠なし、ってコトや。
【老婆】元日立製作所の大西の事情70.14【襲う】
840 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2012/12/23(日) 18:14:17.49 ID:EpJyhjUJ0
>>835

http://ja.wikipedia.org/wiki/違法収集証拠排除法則

根拠 [編集]

非供述証拠の排除法則は、前述したように明文規定はないものの、憲法31条・35条や刑事訴訟法218条1項 の趣旨に由来するものであるといえる。
憲法31条は適正手続の保障を定めている。これは同時に、人身の自由についての基本原則とされ、公権力を手続的に拘束し、人権を手続的に保障することを目的とした条文であるとされている。
憲法35条は令状主義をその趣旨とし、裁判官による令状がなければ、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることはない旨を保障している。
すなわち、言い換えるならば、排除法則は憲法の定める適正手続と令状主義の要請といえる。


そして、刑事訴訟法を読めば
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

十八条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。


コレはあくまで捜査員に関する規定やなあ。
刑事事件に関して、告訴人が重大な証拠物件を持ってくることについては、規定してないわ。

いずれにせよ、"重大な憲法違反"が根底にあるから、ワタシの場合は関係ないっぽいぞ。
【老婆】元日立製作所の大西の事情70.14【襲う】
841 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(4+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2012/12/23(日) 18:24:35.86 ID:EpJyhjUJ0
違法に取得されたメールは浮気を証明する証拠になるか
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riishas.html

刑事事件では、違法に取得(収集)された証拠について、原則として証拠能力を
否定されます(証拠として法廷に提出することを認めない)。その趣旨の判決は
多くあります。捜査機関の違法捜査を防止するために証拠能力を否定すること
が、違法捜査を阻止するために有効だからです。
民事事件では証拠能力について規定する法規はありませんが、民事事件でも同
様な考え方はあります。民事事件では、違法収集証拠につき、証拠能力を肯定し
た判例も、否定した判例もあります。他人の家に入る、暴力を使うなどの重大な
違法行為の場合は、得られた証拠は却下されるでしょう。
他人のパスワードを使って他人のメールボックスにアクセスする行為は、不正ア
クセス行為の禁止等に関する法律 3 条 1 項 に該当します。これに対する刑罰
は、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金です。 あなたの行為は、これに当た
り、違法です。そこで、このように違法に取得されたメールについては、次のよ
うな考えがあります。
・違法に取得されたメールは、民事裁判では使用できない。
・しかし、メールの取得行為は違法だが、刑罰が軽く、しかも、同居の夫婦間の
行為です。行為は軽い違法行為ですので、証拠能力は否定されない。裁判所に、
メールを証拠として、提出できる。


ワタシの場合は、この奥さんのようなカンジやけど、
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十八号)
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html

にさえも当てはまってない。コレは電子計算機に適用されるからなあ。

横須賀がカギかけとって、それをワタシが破ったならばアカンけど、
ふつうに開いとったんやからなあ。
奥のほうにしまっていた、は根拠にならんやろし。
【老婆】元日立製作所の大西の事情70.14【襲う】
843 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(3+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2012/12/23(日) 18:35:06.22 ID:EpJyhjUJ0
>>839
たとえば14歳を強姦すれば問答無用でアウトやけど、双方の合意の下でエッチしたなら、
それはお互いの人権という観点から、容認される。

だからこそ、欧米は売春が合法化されとるねん。
基本的人権のひとつ、職業選択の自由に、売春も入るからなあ。

難民認定の理由のひとつに、ホモセクシャルを理由とした迫害、というものもある。
キリスト教ではホモセクシャルも忌み嫌われてはいるが、それを理由に迫害したらアカンねん。
それも基本的人権や。

一般的人間がどう思うかと、司法などの判断を、オマエはごっちゃに考えとる。
公益通報者が守られる社会を!ネットワークの裏事情
84 :hidenobu onishi 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(4+0:5) ◆gCS.HhymN6 []:2012/12/23(日) 18:55:51.79 ID:EpJyhjUJ0
濱田ブログにあった。

《判決全文》オリンパス内部通報者の配転を無効に、東京高裁
コンプライアンス室の守秘義務違反を認定、「形だけ」の内部通報制度に警鐘2011年09月02日(約5800字)
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/articles/2011090100020.html

 判決によると、2006年暮れ、浜田さんが客先として担当する重要な取引先
企業の社員がオリンパス側に入社し、浜田さんの同僚となった。その翌年である
2007年2月、その取引先企業を浜田さんが訪問したところ、その取引先企業
の役員は、自社を辞めてオリンパス側に入社した元社員の名前を挙げて、「うち
の従業員と連絡を取らせないように」と求めた。浜田さんはその話を上司に伝え
た。ところが、4月上旬、浜田さんは職場で、その取引先企業から別の社員がオ
リンパスに入社してくることになっているという話を耳にした。浜田さんは4月
12日、事業部長に対して、「2人目の転職希望者の採用はとりやめるべき」と
進言した。しかし、事業部長は5月15日、取引先企業を訪れて、同社の役員と
面談し、2人目の転職について了解を得ようとした。その取引先企業役員は不快
感を示した。

 6月11日、浜田さんは会社の「コンプライアンスヘルプライン」に電話し、
コンプライアンス室長と会って、経緯を説明し、「顧客である取引先からの信頼
失墜を招くことを防ぎたいと考えている」と相談した。同月27日、コンプライ
アンス室長は、通報者が浜田さんであることを告げた上で、事業部長から事情聴
取した。7月3日、コンプライアンス室長は浜田さん、事業部長、人事部長に同
送で電子メールを送った。そこには「取引先担当者を採用することは、取引先と
の良好な関係を維持・継続するうえで十分な注意が必要である」「重要取引先か
ら続けて2人を採用することについては、たとえ本人の意思による転職であって
も、先方に対する配慮を欠いたといわざるを得ない」「人事部では、基本的には
道義的な問題があり、“採用は控える”というのが原則だと考えている」などと書
かれていた。


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