- 【C83】ブシロード問題スレ
580 :カタログ片手に名無しさん[]:2018/10/12(金) 12:28:47.03 ID:DNVPJ1zI - 事業主には、男女雇用機会均等法により
母性健康管理に関するさまざまな措置を講じる義務があります。 労働基準法にも母性保護のための規定があり 妊娠中の女性が業務上請求できる権利などが定められています。 まず、妊娠中の女性や産後1年を経過しない女性から請求があった場合 時間外労働や休日労働、深夜業をさせてはいけません。 変形労働時間制(フレックスタイム制を除く)の場合も同様で 請求があれば対象者から除外することになります(労基法第66条)。 妊娠中の女性は妊産婦健診により医師などから指導を受けた場合 時差通勤や勤務時間の短縮、フレックスタイムの活用、 休憩時間の延長や休憩回数の増加、休憩時間の変更といった対応を求めることができます。 また、他の軽易な業務への転換を請求することもでき、 使用者はこれに応じなければなりません(労基法第65条3項)。 例えば、販売や営業による連続歩行、長時間の立ち仕事、 階段の頻繁な昇降を伴う作業、腹部を圧迫する作業や重量物を扱う作業など 体に大きな負荷を与える業務は 負担の少ないデスクワークなどへ転換してもらうことが可能です。
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