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カタログ片手に名無しさん@転載禁止
「COMIC1(こみっく いち)」その50

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「COMIC1(こみっく いち)」その50
958 :カタログ片手に名無しさん@転載禁止[sage]:2014/04/11(金) 14:34:54.87 ID:dzybi2o9
>公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年10月11日東京都条例第103号)
>(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
>第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物
>又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を
>不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、
>乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所
>(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)
>又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)
>において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、
>若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
>2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、
>又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して
>売ろうとしてはならない。

そもそも同人誌即売会のサークル通行証がこの条文にいうところの「乗車券等」に該当するのかどうかが
十分争いの余地があると思うんだが・・・
「COMIC1(こみっく いち)」その50
959 :カタログ片手に名無しさん@転載禁止[sage]:2014/04/11(金) 14:43:25.64 ID:dzybi2o9
あとは入手経路と「公共の場」の解釈ね

・どこかのサークルから買い取って転売してるのならともかく、無償で手に入れてるのなら迷惑防止条例の条文には該当しない
・「公共の場」についてはインターネット上はそれに該当しないと解するのがいまの警察実務

おまいらがとにかく自分の気に入らない事をする奴を処罰したい気持ちはわからなくもないが、
法の枠を超えてそんなことをやらかすアホは安倍晋三だけでもうお腹いっぱいだからなw


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