- 「COMIC1(こみっく いち)」その50
958 :カタログ片手に名無しさん@転載禁止[sage]:2014/04/11(金) 14:34:54.87 ID:dzybi2o9 - >公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年10月11日東京都条例第103号)
>(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) >第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物 >又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を >不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、 >乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所 >(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。) >又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。) >において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、 >若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 >2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、 >又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して >売ろうとしてはならない。 そもそも同人誌即売会のサークル通行証がこの条文にいうところの「乗車券等」に該当するのかどうかが 十分争いの余地があると思うんだが・・・
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