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名無しさん@ピンキー
【新宿】ハイジア立ちんぼpart139【歌舞伎町】
【新宿】ハイジア立ちんぼpart140【歌舞伎町】

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【新宿】ハイジア立ちんぼpart139【歌舞伎町】
983 :名無しさん@ピンキー[]:2023/06/24(土) 11:02:14.65 ID:mI/Bp/eT0
夜散歩の動画でしゃるなが夜散歩の住所を公開してたけど、
住んでるビル名が夜散歩の苗字と同じだったから持ちビルなのかと聞いたら
「そうだよ」と答えてたから、こいつ結構資産がありそうだな。
名誉棄損やプライバシーの侵害、無断撮影に無断転載、つきまとい行為、
「また見かけたら撮影する」と言った脅し、常習的脅迫などで
告訴したら結構金取れる女の子いそうだなwwwww

「撮影されるのでこの道を歩けなくなりました。」などの理由も添えて、
精神科で鬱の診断書を取れば慰謝料も跳ね上がる。
鬱は自己申告で言えば誰でもなれるから。
【新宿】ハイジア立ちんぼpart140【歌舞伎町】
20 :名無しさん@ピンキー[]:2023/06/24(土) 19:42:11.27 ID:mI/Bp/eT0
買春行為自体は違法ですが、罰則がないため罪に問われることはありません。
しかし状況によっては逮捕される可能性があります。ここでは、買春によって罪が問われ、逮捕される可能性があるケースについて解説します。

(1)売春行為のあっせん、場所の提供など
買春行為をあっせんした場合は2年以下の懲役、または5万円以下の罰金と規定されています。
買春場所を提供した場合は、業務として行っていなければ3年以下の懲役または10万円以下の罰金、業務として場所を提供した場合は7年以下の懲役および30万円以下の罰金に処すると規定されています。

(2)買春相手が18歳未満だった場合
5年以下の懲役または300万円未満の罰金に処されると規定されています。

(3)18歳未満の買春相手の裸等を撮影した場合
児童ポルノ製造罪で有罪になった場合は5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となっています。
また、18歳未満の青少年に対して、相手の裸や下着などの画像を撮影して送るよう求めることも、兵庫県青少年愛護条例第21条の3に違反するものとして罪に問われることになります。罰則は、30万円以下の罰金または科料と規定されています。

(4)出会い系サイトで児童の売春を誘発するような書き込みを行った場合
有罪になると100万円以下の罰金と規定されています。
【新宿】ハイジア立ちんぼpart140【歌舞伎町】
22 :名無しさん@ピンキー[]:2023/06/24(土) 19:47:17.45 ID:mI/Bp/eT0
盗撮とは
被写体または対象人物に気付かれずに密かに撮影を行う犯罪である。
また相手の許可無く撮影することも同罪であるとされている。


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