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87 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:26:21.58 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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88 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:26:55.07 ID:1Ni7DUyn0 - No.74ぁ3W1wet 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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89 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:27:28.55 ID:1Ni7DUyn0 - No九一五.743W1wet 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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1 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:33:47.25 ID:1Ni7DUyn0 - htt://lgs-godtongue.com/
朝、開店時のお並びのルールの変更について皆様に平等に当店を利用してもらう為明日4日(水)より11時40分を目安に※スタッフがフロントに立ち受付整理をさせて頂きますのでスタッフがフロントに立ってからお並び下さい。 尚、スタッフが立つ前に並ばれてるお客様は最後尾になりますので宜しくお願いします。また近隣の飲食店等に迷惑にならない様にご協力お願い致します。ゴッドタンスタッフ一同
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2 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:34:20.60 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetええ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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3 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:34:53.23 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetFerret 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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4 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:35:25.74 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetエエッ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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5 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:35:59.00 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetエッございます!?が何十万 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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6 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:36:42.05 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetっtっっっ報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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7 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:37:15.61 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet grfっ「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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8 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:38:09.35 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wettっっっ!! 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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9 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:38:43.10 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetでうぇ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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10 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:39:15.35 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetgyッ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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11 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:45:11.11 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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12 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:45:49.50 ID:1Ni7DUyn0 - Nwwwwwwo.743W1wet 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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13 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:46:22.79 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetgrtッッ「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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14 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:46:57.07 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet っっっっッ「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]っっっjっっっhg
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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15 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:47:30.22 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet テッラ「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]grfっっっっっっっ
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。っっっっtgって 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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16 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:48:09.42 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet hgっt「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]hgっhgっ
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。yっtっっっ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。yhthっ (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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17 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:48:42.01 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet テッラ「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]yっtっっっ
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。っっrgtr 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。trっgvfg (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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18 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:49:14.76 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetっっtgt 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]trっっgっっyhした
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。thっghgって 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。ythっっっっ (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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19 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:49:49.33 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetvっ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。rっgfっっっ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。っっっtっ (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、っっっっっっdって 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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20 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:50:23.11 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetっthっht 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。yっththっっ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。っyっっっhg (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、hthっっhgh 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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21 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:50:58.61 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetっythtg 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。RTYGVGVtgfc 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。thgcgc (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、tghっっ 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるものっtっっっっ (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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22 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:51:33.20 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wethghg 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。っtっっっっrっっ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。htっっっっ (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、っtっっgfって 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるものthっっっっっ (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるものhっgっhっ (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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23 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:52:07.05 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wethtっっっっ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。っthっっっっgf 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。っthっっっ (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、っtっっっgf 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるものhgっhっっg (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支jっっっ払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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24 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:52:48.12 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wgfget 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。っthっっっっっっっっ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。ヒュッテ、が (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、thっっ 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるものythhっっ (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるものhyっっっ (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるものhgっhg 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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25 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:53:30.82 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wethggf 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。tっっっっっっ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。っghghg (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、grgっっっ 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるものっghっっ (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるものgrっgfg (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるものtrっっっ 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。grっっgf なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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26 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:54:07.05 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetrっっっt 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。っfっっっ!がからです 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。thっっvc (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、htっっ 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるものhgっっhg (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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27 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:54:40.71 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet474444 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]85888884487728447
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。487584844888888 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。545458888 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、585888844 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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28 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:55:20.27 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet1444444444 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。54574885758585880 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。5584848485088 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、84858887777 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの858858858 (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの958888008 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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29 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:55:53.75 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払5555// 調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。58588588877777777 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、58588588888088 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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30 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:56:27.38 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet5144555555 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。55885888 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、85888888888 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの55885048458 (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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31 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:57:01.92 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wefgfgっっt 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。18182842745545884 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。45472745555888 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、54572744845 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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32 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:57:34.56 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet451451555555「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。48555888#800 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。5558858988888 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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33 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:58:08.36 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet4442445844 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。55457488888 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。958555#5# (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、85882878877 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの6588588888 (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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34 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:58:41.24 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet っ1444444「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]5558805885588888
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。666665#8588788 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。85888854848849 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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35 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:59:14.79 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払8555調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。548758474458 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm15////
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36 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 05:59:49.28 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet154875555444 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。5555888888# 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。7474747444 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、4544544454774447 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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37 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 06:00:22.60 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wetzgっっっれ絵 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。174744444717744544754 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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38 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 06:00:56.01 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet44444444755 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに5555// 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。598587四八八八 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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39 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 06:01:31.08 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet84817758 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]598888880507744788855
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。58785888885888888 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。548878588888484 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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40 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 06:02:18.55 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet819147484 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]85858885855577758858887
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、558888705481958888 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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41 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 06:02:53.93 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet18472545 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]8588588888585584858
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。45488888888888888 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出558範囲は、次のようになっています。587888888887 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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42 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 06:03:28.33 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet45544 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]55558888883639696969
「報酬、393939料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。5885844444266366 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。52555555544444474 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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43 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 06:04:10.37 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet15474554 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]555588889999998414141414
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。144414114477777777777 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。5555545999 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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44 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 06:04:43.27 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet174444 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]89806706805888590588888
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。584854#754#595478 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。5545788555888888 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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45 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 06:05:16.75 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet54884 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]81268557928595888877877
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。54845858585858550 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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46 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 06:05:49.23 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1we4444人t 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。4854887578888588788 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。7878888885787* (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、854887887878787008 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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47 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/25(金) 06:06:22.17 ID:1Ni7DUyn0 - No.743W1wet144444447 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数[平成27年4月1日現在法令等]54555585588
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに 所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。5458488888 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。 (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、 同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判断しても差し支えありません。 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、 料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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