- 【 錦糸町】ゴッドタンpart13【並び厳禁!! 】 [転載禁止]©bbspink.com
17 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/11(金) 05:53:55.29 ID:dpgnAvhc0 - [平成27年4月1日現在法令等]
1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。 (1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 イ 原稿料や講演料など ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金 ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金 チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 (2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 馬主である法人に支払う競馬の賞金
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18 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/12/11(金) 05:54:28.89 ID:dpgnAvhc0 - [平成27年4月1日現在法令等]
1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。 (1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 イ 原稿料や講演料など ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金 ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金 チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 (2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 馬主である法人に支払う競馬の賞金
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