トップページ > 風俗全般 > 2015年10月06日 > gRow50dK0

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名無しさん@ピンキー
マイナンバー制度で風俗嬢への影響を予想するスレ [転載禁止]©bbspink.com

書き込みレス一覧

マイナンバー制度で風俗嬢への影響を予想するスレ [転載禁止]©bbspink.com
734 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/10/06(火) 01:43:31.48 ID:gRow50dK0
>>733
ちゃんとスレ読んで理解したか?

読まずに書くからそういう書き込みになるんだろ。
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735 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/10/06(火) 01:48:32.33 ID:gRow50dK0
690 名前:名無しさん@ピンキー[] 投稿日:2015/09/20(日) 05:22:10.74 ID:ViORMus20 [13/14]
ーーーーーーーーーここまでのまとめーーーーーーーーーー
ピンサロ嬢以外の風俗嬢は支払調書の提出は不要。

ピンサロ嬢は風営法2号営業(ラウンジと同じ扱い)なので、働いている時点でアウト。
時給を日給・月給に変更しても仕事内容に変わりはなく、報酬・料金等に該当し、マイナンバー付きの支払調書の提出義務がある。

報酬・料金等に該当すると自分自身で認めていると誤解される可能性の生ずる行為はしない、させない。
その行為とは、
店に源泉所得税を天引きされるとこと。
店に源泉徴収票や支払調書の発行を要求すること。
(アリバイ会社が発行する源泉徴収票については知らない)
マイナンバー制度で風俗嬢への影響を予想するスレ [転載禁止]©bbspink.com
736 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/10/06(火) 01:49:19.94 ID:gRow50dK0
691 名前:名無しさん@ピンキー[] 投稿日:2015/09/20(日) 05:23:14.64 ID:ViORMus20 [14/14]
現時点では、店にマイナンバーを教える義務はないので拒否する。
(風俗営業法 第36条の2、平成26年内閣府令第68号にマイナンバーは指定されていない。)

つまり今までどおり。何も変わらない。ただし、風俗業以外の生活面では注意が必要。(消費税の還付やクレジットカード機能など)

風俗の仕事で、店を変わろうと思ってる場合は、移転先を決めるときに、マイナンバーについて質問し、的確な返答が返ってくるか、きちんと説明してくれるか見極める事。

最後に
マイナンバー制度が稼働し始めても、ちゃんとした税務知識がある店で働く限り、
以前と何の変りもありません。
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746 :名無しさん@ピンキー[]:2015/10/06(火) 14:41:41.05 ID:gRow50dK0
公務員っていうのは縦社会だからね。
前任者が、前回の調査で認めたことをひっくり返すのはかなり大変な労力。

今までの指導でとおってしまってるなら、国税がしたがうとかいうレベルじゃないかもね。


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