トップページ > 風俗全般 > 2015年09月15日 > ZH34bHcU0

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名無しさん@ピンキー
マイナンバー制度で風俗嬢への影響を予想するスレ [転載禁止]©bbspink.com

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マイナンバー制度で風俗嬢への影響を予想するスレ [転載禁止]©bbspink.com
618 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/09/15(火) 22:19:05.37 ID:ZH34bHcU0
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/pdf/07.pdf
風俗で源泉徴収免れるのは、

芸妓の業務に関する報酬・料金
配膳人及びバーテンダーの報酬・料金

だけな
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619 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/09/15(火) 22:20:25.77 ID:ZH34bHcU0
>>618
追記
因みに所謂、新地の課税逃れ方法が

配膳人及びバーテンダーの報酬・料金

これだったりする
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622 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/09/15(火) 23:06:20.53 ID:ZH34bHcU0
>>621
立法趣旨が担税能力の低い奴からの徴収なんだから、類似する業種は基本全部アウトだよ
だから、わざわざ例外を設けてあるわけよ
仮に食い下がれたとしても、源泉徴収してはいけない決まりはないと指導されたり、
帳簿と従業員名簿提出して下さい言われたら終わり

わざわざ税務署なり自治体なりと揉める理由はないだろw
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623 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/09/15(火) 23:14:11.07 ID:ZH34bHcU0
>>620
もうちっと勉強してから出直しなよ

>発注者は、外注先が開業届・確定申告書を提出しているかを確認する義務は無い
事業形態を有しているかの確認は双方ともに必要
請求書、領収書の発行で揉めるからな

>客が利用しやすくする為に出勤時間をサイトに掲示しているだけで時間拘束はしていない
客へのサービスが時間拘束を必ず有するものなのでアウト
待機時間も、客への案内の観点から拘束しなきゃならんしな

>業務内容の指示は受けていない。客の注文を発注者が代わりに聞いて伝えているだけ。
サービス内容を表記している時点で、それは通らない

>枝葉末節の話で根底を揺るがすほどのことではない
枝葉末節で引っ掛けるのが税務調査だよw


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