- マイナンバー制度で風俗嬢への影響を予想するスレ [転載禁止]©bbspink.com
620 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/09/15(火) 22:47:35.09 ID:8Xmr8iAj0 - >>614
ホステス報酬の定義は? 租税特別措置法施行令 第二十六条の二十九(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html 「政令で定める者は、・・・飲食を伴うパーティー、催物その他の会合において・・・」飲食を伴わないのでホステス等には該当しない。 発注者は、外注先が開業届・確定申告書を提出しているかを確認する義務は無い。 店は営業時間内であれば客にサービスを提供する。 ただ、客が特にサービス提供者を指名したい場合に、 客が利用しやすくする為に出勤時間をサイトに掲示しているだけで時間拘束はしていない。 業務内容の指示は受けていない。客の注文を発注者が代わりに聞いて伝えているだけ。 講習やコスプレオプションなど微妙な部分はあるが、枝葉末節の話で根底を揺るがすほどのことではない。
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621 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/09/15(火) 22:49:14.53 ID:8Xmr8iAj0 - >>618
(1)は風営法2号営業等の施設内と場所が限定されている。 (2)は「飲食を伴う」と書かれている。
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626 :名無しさん@ピンキー[sage]:2015/09/15(火) 23:40:06.13 ID:8Xmr8iAj0 - >>622
お前が勝手に決めてるだけでしょ。立法趣旨がどこに書かれているの? 高級クラブホステスが担税能力が低いの? ここで書かれているホステス等とは宴席で客の横でお酌をする人を指してるんだろう、なので風俗嬢は該当しない。 納税者が解釈を主張して税務署がそれに納得すれば関係が悪くなることも無いけど? >>623 請求書、領収書の発行で具体的にどうもめるの?架空人物ならともかく風営法36条の2で人物の実在は確認している。 時間拘束しているのではなく、一定時間役務を提供するサービスなんですけど? マッサージおばさんは完全な外注扱いで支払調書も提出せず、それで認められているらしいが、お前に言わせればそれもアウト?
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