- -都響-東京都交響楽団 25
663 :名無しの笛の踊り[sage]:2013/04/26(金) 05:29:29.64 ID:mGoeut2Z - >>650
論破してやる。 威力業務妨害罪:威力を用いて人の業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 威力とは、人の意思を抑圧することが出来る行為のこと。 判例では 営業中の食堂で大声で騒ぎ立てるなどの方法で、他の客を混乱に陥れた事例は有罪になっている。 楽曲の中にはベートーヴェンの第9のように最後に休符がある場合がある。ご丁寧にフェルマータもついている。 この場合、音が鳴っていなくても曲は継続している。 そうでなくても、曲の最後をどこにするかは指揮者の裁量の範囲で、指揮者が手を下した時が業務の終了とみなされる。 他人の仕事は妨害しないように。
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